○上田市総合計画審議会条例
平成18年7月1日
条例第284号
(設置)
第1条 上田市の長期基本構想及びこれに即する基本計画等(以下「総合計画」という。)について、調査審議するため、上田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、総合計画に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る審議が終了したとき、任期も終了するものとする。
(令6条例2・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(幹事)
第7条 審議会に、必要に応じて幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。