○上田市職員の任用に関する規則
平成18年3月6日
規則第23号
注 令和元年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(3) 降任 現に任用されている職員をそれより下位の職の一に任命することをいう。
(4) 転任 現に任用されている職員を昇任、降任以外の方法により他の職に任命することをいう。
(任命方法の一般的基準)
第3条 市長は、欠員を生じた場合におけるその職(以下「欠員の職」という。)を補充しようとするときは、職員を転任、昇任又は降任させてその欠員の職を補充するものとする。
(1) 欠員の職の職務と責任等の特殊性により転任又は昇任等の方法によってその欠員の職を補充することが特に不適当であると認められるとき。
(2) 欠員の職を採用の方法によって補充することが、人事行政の運営上特に必要であると認められるとき。
(受験資格)
第4条 競争試験(以下「試験」という。)の受験資格は、市長が適当と認める職種に区分し、その職務遂行上必要な資格要件について、試験を実施する都度市長が定める。
(試験の方法)
第5条 試験は、筆記試験のほか、次に掲げる方法のうち1つ以上を併せて行うものとする。
(1) 口述試験
(2) 身体検査
(3) 勤務成績
(4) 実地試験
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の公告)
第6条 採用試験を行おうとするときは、次に掲げる事項を広報その他の方法をもって公告するものとする。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の方法
(4) 試験の日時及び場所
(5) その他市長が必要と認める事項
(選考により採用することができる職)
第7条 別表に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、その試験又は選考に係る職と同等以下の職
(2) 他の地方公共団体若しくは国の職員に現に正式に任用されている者又は旧公共企業体の職員に正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下の職
(3) かつて上田市の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職
(4) 前3号のほか、市長が、試験によることが不適当であると認める職
(選考により昇任させることができる職)
第8条 次に掲げる職への昇任は、選考により行うことができる。
(1) 3級の職以上の職
(2) 昇任されようとする職員がかつて正式に任用されていた職と同等の職
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が競争試験によることが不適当であると認める職
(試験の実施機関)
第9条 市長は、試験を行うときは、その試験の問題作成、採点等に当たる試験委員を置くことができる。
2 試験委員は、若干人とし、試験の都度職員の中から指名する。
(条件付採用期間の延長)
第10条 職員が条件付採用期間の開始後6月において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(令元規則30・一部改正)
(臨時的任用)
第11条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(令元規則30・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元規則30・一部改正)
選考により採用することができる職
1 4級の職以上の職 |
2 会計年度任用の職 |
3 臨時的任用の職 |
4 法令上の資格又は特定の知識、技能等を必要とする職及び労務職 |