○上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第25号
注 平成23年7月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)第20条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般財団法人上田市地域振興事業団
(2) 公益財団法人長野県テクノ財団
(3) 公立大学法人長野大学
(4) 一般社団法人信州上田観光協会
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター
(2) 社会福祉法人上田市社会福祉協議会
(平23規則25・平24規則31・平25規則2・平25規則21・平30規則5・平31規則12・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により上田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令元規則30・一部改正)
(平24規則1・旧第6条繰上)
(平24規則1・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規則1・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。