○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月16日

公平委員会規則第9号

注 平成22年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者並びに参事及び政策幹とする。

(職の変更について通知)

第3条 任命権者は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表市長部局の部小児初期救急センターの項の改正規定は、平成22年4月24日から施行する。

(平成22年4月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年10月1日公平委規則第3号)

この規則は、平成22年11月19日から施行する。

(平成23年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会事務局及び教育機関の部上田市立丸子金子図書館の項の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成25年10月2日から施行する。

(平成26年12月19日公平委規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成27年4月29日から施行する。

(平成27年9月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22公平委規則3・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平25公平委規則2・平26公平委規則2・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平27公平委規則3・平29公平委規則1・平31公平委規則2・令5公平委規則2・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長、次長

市長部局

本庁

部長、福祉事務所長、部付、課長、室長、丸子地域農地整備事務所長、真田地域農地整備事務所長、武石地域農地整備事務所長、秘書担当係長、広聴担当係長、都市間交流担当係長、危機管理防災担当係長、やぐら復元推進担当係長、政策企画担当係長、政策調整担当係長、政策研究担当係長、土地利用調整担当係長、統計企画担当係長、学園都市推進担当係長、人事組織担当係長、給与厚生担当係長、文書法規係長、行政管理担当係長、行政改革担当係長、公共施設マネジメント担当係長、庁舎管理係長、ICT化推進担当係長、情報セキュリティ・システム管理担当係長、財政担当係長及び保育担当係長並びに人事組織担当、給与厚生担当、行政管理担当、行政改革担当及び公共施設マネジメント担当の管理運営事項に関する職員

丸子地域自治センター

地域自治センター長、地域自治センター付、地域自治センター次長、課長、地域政策担当係長(地域振興課を本務とする係長に限る。)、庶務担当係長

真田地域自治センター

地域自治センター長、地域自治センター付、地域自治センター次長、課長、地域政策担当係長、庶務担当係長

武石地域自治センター

地域自治センター長、地域自治センター付、地域自治センター次長、課長、地域政策担当係長、庶務担当係長

豊殿地域自治センター

地域自治センター長

塩田地域自治センター

地域自治センター長

川西地域自治センター

地域自治センター長

交流文化芸術センター

副館長

上田市立美術館

館長

上田文化会館

館長

丸子文化会館

館長

消費生活センター

所長

点字図書館

館長

産婦人科病院

院長、院長代理、事務長、総師長、課長

内科・小児科初期救急センター

所長、事務長

発達相談センター

所長

武石診療所

所長、事務長

会計管理者の組織

会計管理者、課長、会計担当係長

教育委員会事務局及び教育機関

教育委員会事務局

教育次長、局付、課長、室長、総務係長、企画担当係長

丸子地域教育事務所

事務所長

真田地域教育事務所

事務所長

武石地域教育事務所

事務所長

上田市第一学校給食センター

所長

上田市第二学校給食センター

所長

上田市丸子学校給食センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

教育相談所

所長

少年育成センター

所長

公民館

館長

上田市立上田図書館

館長

上田情報ライブラリー

館長

上田市立丸子図書館

館長

上田市立真田図書館

館長

上田市立博物館

館長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

公平委員会事務局

局長、主事

農業委員会事務局

事務局長、地域事務所長

備考

1 この表中「市長部局」とは、上田市組織規則(平成18年規則第7号)第2条に規定する機関、同規則第12条に規定する施設及び上田市福祉事務所設置条例(平成18年条例第97号)に規定する機関をいう。

2 この表中「会計管理者の組織」とは、上田市会計管理者組織規則(平成18年規則第9号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成18年5月16日 公平委員会規則第9号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年6月30日 公平委員会規則第2号
平成21年3月30日 公平委員会規則第1号
平成21年10月20日 公平委員会規則第2号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年4月28日 公平委員会規則第2号
平成22年10月1日 公平委員会規則第3号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成24年3月26日 公平委員会規則第1号
平成25年3月27日 公平委員会規則第1号
平成25年9月30日 公平委員会規則第2号
平成26年12月19日 公平委員会規則第2号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年4月27日 公平委員会規則第2号
平成27年9月30日 公平委員会規則第3号
平成29年3月28日 公平委員会規則第1号
平成31年3月28日 公平委員会規則第2号
令和5年3月30日 公平委員会規則第2号
令和5年12月21日 公平委員会規則第3号