○上田市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月6日

条例第45号

注 平成25年2月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 特別職の職員の報酬等の額の改定について審議するため、上田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平25条例1・平27条例31・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は、市議会議員の議員報酬及び市議会の会派の政務活動費の額、市長、副市長及び教育長の給料の額並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員及び委員の報酬の額の改定について、市長の諮問に応じて審議するものとする。

(平25条例1・平27条例5・平27条例31・一部改正)

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が委嘱する。

(平27条例31・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平27条例31・追加)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(平27条例31・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平27条例31・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例31・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年7月1日条例第283号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第5条の規定による改正後の上田市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月6日 条例第45号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職等の給与・旅費・費用弁償等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第45号
平成18年7月1日 条例第283号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年9月1日 条例第30号
平成25年2月28日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第5号
平成27年10月1日 条例第31号