○上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月6日

規則第35号

注 平成26年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)

第6章 削除

第7章 昇給(第26条―第34条)

第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条―第37条)

第9章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「条例」という。)第8条の規定により、一般職の職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が行う競争の方法による採用試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験をいう。

第2章 削除

(平28規則11)

第3条 削除

(平28規則11)

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、市長が別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるところによるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の市職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平28規則11・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(平28規則11・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(平28規則11・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条第16条又は第16条の2の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者、第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者、又は第16条の2に規定する公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された者に、前項2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(平28規則11・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては大学卒の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が条例第7条第2項に規定する特定幹部職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(令5規則15・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定に適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 職員以外の市職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第13条又は第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(退職派遣者の採用時における号俸)

第16条の2 公益的法人等派遣法に定める退職派遣者が同法第10条第1項の規定により職員として採用された場合の号俸について、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、第13条又は第14条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(特定の職員についての号俸)

第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第13条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長と協議したときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされた職員又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)若しくは公益的法人等派遣法に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号俸とする。

(平28規則11・一部改正)

(降格の場合の号俸)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(令5規則17・一部改正)

第6章 削除

第23条から第25条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第7条第1項に規定する市長が定める日は、第29条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平27規則2・一部改正)

(勤務成績の証明)

第27条 条例第7条第1項の規定による昇給(第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、次に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 条例第7条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

3 前年の昇給日後に新たに職員となったもの又は同日後に第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨て数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

4 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、第1項第4号及び第5号に掲げる職員に該当するものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前4項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、前4項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

6 一の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して市長の定める号俸数を超えてはならない。

(令5規則15・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第31条から第34条まで 削除

第8章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、市長の定めるところによりその職員の号俸を上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第36条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 分限条例第2条の規定により休職にされた職員若しくは派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(平28規則11・令5規則15・一部改正)

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 補則

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年上田市規則第2号)、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年丸子町規則第19号)、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和50年真田町規則第10号)又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年武石村規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成27年1月1日から同年3月31日までの間における昇給の号俸数に関する特例)

5 平成27年1月1日から同年3月31日までの間における第28条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「8号俸以上」とあるのは「6号俸以上」と、「4号俸以上」とあるのは「2号俸以上」とし、同項第2号中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「0号俸」とし、同項第3号中「3号俸以下」とあるのは「1号俸以下」と、「1号俸」とあるのは「0号俸」とし、同条第4項中「「4号俸」とあるのは「3号俸」」とあるのは「「2号俸」とあるのは「1号俸」」と、「「3号俸以下」とあるのは「2号俸以下」」とあるのは「「1号俸以下」とあるのは「0号俸」」とする。

(平26規則22・追加)

(平成18年3月31日規則第201号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)

2 上田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第269号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)

5 平成19年1月1日において、職員を新規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第28条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(以下「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 新規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)で同項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 新規則第28条第1項第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 切替日後に新たに職員となったもの又は切替日後に新規則第21条第3項若しくは第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」とする。

(上田市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則の一部改正)

7 上田市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(平成18年上田市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

8 上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年上田市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

12 前項による改正後の上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28規則11・旧別表第2繰上)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

0

3

中級

短大卒

 

5.5

0

6

初級

高校卒

 

8

0

8

その他

大学卒

 

4

0

4

短大卒

 

6.5

0

7

高校卒

 

9

0

9

中学卒

 

9

3

12

別表第2(第5条関係)

(平28規則11・旧別表第3繰上)

学歴免許等資格区分表は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)に定められている別表第3を準用するものとする。

別表第3(第6条関係)

(平28規則11・旧別表第4繰上)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間

 

100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種と認められるもの

100/100以下

その他のもの

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在職期間

 

100/100以下

その他の期間

 

50/100以下

別表第4(第7条関係)

(平28規則11・旧別表第5繰上)

修学年数調整表は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)に定められている別表第5を準用するものとする。

別表第5(第10条関係)

(令2規則17・全改)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級29号俸

中級


1級19号俸

初級


1級9号俸

その他

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

別表第6(第21条関係)

(平27規則2・一部改正、平28規則11・旧別表第7繰上、令5規則15・一部改正)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

22

38

38

46

43

30

30

55

23

39

39

47

44

30

30

56

24

40

40

48

44

30

30

57

25

41

41

49

45

31

30

58

25

41

42

50

45

31

31

59

25

42

43

51

46

31

31

60

26

42

44

52

46

31

31

61

26

43

45

53

47

31

31

62

26

43

45

54

47

31


63

27

44

45

55

48

31


64

27

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

28

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

32


69

29

47

47

61

50

32


70

29

47

48

62

50

32


71

30

48

48

63

50

32


72

30

48

48

64

50

32


73

31

49

49

65

50

32


74

31

49

49

66

50

32


75

32

49

49

67

50

32


76

32

49

50

68

50

32


77

33

50

50

68

51

32


78

33

50

50

68

51

32


79

34

50

51

68

51

32


80

34

50

51

68

51

32


81

35

51

51

69

51

33


82

35

51

52

69

51

33


83

36

51

52

69

51

34


84

36

51

52

69

51

34


85

37

52

53

69

51

35


86

37

52

53

70

51



87

38

52

53

70

51



88

38

52

53

70

51



89

39

53

54

71

52



90

39

53

54

72

52



91

40

53

54

73

52



92

40

53

54

74

52



93

41

53

55

75

53



94


54

55

75




95


54

55

76




96


54

55

76




97


54

55

77




98


54

56

78




99


55

56

79




100


55

56

80




101


55

56

81




102


55

56





103


55

57





104


56

57





105


56

57





106


56

57





107


56

57





108


56

58





109


56

58





110


57

58





111


57

58





112


57

58





113


57

59





114


57






115


57






116


58






117


58






118


58






119


58






120


58






121


58






122


59






123


59






124


59






125


59






別表第6の2(第22条関係)

(令5規則17・追加)

降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

34

18

18

10

10

14

14

3

35

19

19

11

11

15

15

4

36

20

20

12

12

16

16

5

37

21

21

13

13

17

17

6

38

22

22

14

14

18

18

7

39

23

23

15

15

19

19

8

40

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

59

41

41

33

33

42

38

26

62

42

42

34

34

44

40

27

65

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

70

45

45

37

37

52

52

30

72

46

46

38

38

56

57

31

74

47

47

39

39

67

61

32

76

48

48

40

40

80

61

33

78

49

49

41

41

82

61

34

80

50

50

42

42

84

61

35

82

51

51

43

43

85

61

36

84

52

52

44

44

85

61

37

86

53

53

45

45

85

61

38

88

54

54

46

46

85

61

39

90

55

55

47

47

85

61

40

92

56

56

48

48

85

61

41

93

58

57

49

50

85

61

42

93

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

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109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

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121

112

66

93

85


59

93

125

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67

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60

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125

113

68

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61

93

125

113

69

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85


62

93

125

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70

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63

93

125

113

71

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64

93

125

113

72

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65

93

125

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73

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66

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69

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70

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125

113

88

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71

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125

113

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72

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125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

94

93



76

93

125

113

96

93



77

93

125

113

97

93



78

93

125

113

98

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79

93

125

113

99

93



80

93

125

113

100

93



81

93

125

113

101

93



82

93

125

113

101

93



83

93

125

113

101

93



84

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125

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93



85

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113

101

93



86

93

125

113

101




87

93

125

113

101




88

93

125

113

101




89

93

125

113

101




90

93

125

113

101




91

93

125

113

101




92

93

125

113

101




93

93

125

113

101




94

93

125

113





95

93

125

113





96

93

125

113





97

93

125

113





98

93

125

113





99

93

125

113





100

93

125

113





101

93

125

113





102

93

125






103

93

125






104

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105

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106

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112

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125






113

93

125






114

93







115

93







116

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117

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118

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119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第7(第28条関係)

(令5規則15・追加)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

条例第7条第2項に規定する特定幹部職員(条例第7条第3項に規定する職員を除く。)

8号俸以上

6号俸

3号俸

2号俸

0号俸

条例第7条第3項に規定する職員

2号俸以上

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

その他の職員

8号俸以上

6号俸

4号俸

2号俸

0号俸

別表第8(第36条関係)

(平28規則11・旧別表第8繰上、平28規則36・一部改正、令5規則15・旧別表第7繰下)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間

3/3以下

分限条例第2条に規定する休職の期間

派遣職員の派遣の期間

上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第8条に規定する介護休暇の期間

結核性疾患による休職又は休暇の期間

1/2以下

公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間

1/3以下

条例第36条の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務とみなす。

上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月6日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
平成18年3月6日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第201号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年12月20日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第32号
平成26年12月19日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年12月28日 規則第36号
令和2年7月1日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第17号