○上田市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年3月6日

条例第50号

注 平成25年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例5・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(平27条例5・一部改正)

(退職手当)

第3条 特別職の職員に対する退職手当の額は、任期満了し、退職し、又は死亡した日の属する月の給料月額に、勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

市長 100分の42

副市長 100分の29.4

教育長 100分の23.5

2 前項の規定による勤続月数の計算は、その職員となった日から任期満了し、退職し、又は死亡した日までの期間について、その職員となった日から起算して暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平25条例38・平27条例5・一部改正)

(退職手当の特例)

第4条 特別職の職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による死亡又は傷病等によって退職した場合の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定によって計算した額に、その5割以内に相当する額を加算した額とする。

(平27条例5・一部改正)

(運用に関する事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する退職手当については、一般職の職員に支給する退職手当の例による。

(平27条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第22号)第19条の規定により互選された教育長(以下「臨時教育長」という。)が、引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第2項の規定により教育長に任命されたときは、臨時教育長の在職期間は同項による教育長としての在職期間に通算するものとする。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第7条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条第2項の規定による副市長の勤続月数の計算は、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間(退職手当の支給を受けた期間を除く。)を通算するものとする。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第7条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における教育長の退職手当については、第4条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

上田市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年3月6日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)