○建設工事入札制度合理化対策要綱
平成18年3月6日
告示第3号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「コンサルタント業務」という。)の入札に際し、建設工事の公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施行能力等を重視して、公正自由な競争を図る必要があるため、建設工事の入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。
(平24告示196・一部改正)
(資格基準等)
第2条 市長は、建設工事の競争入札に参加を希望する建設業者について、経営規模その他経営に関する客観的事項及び主観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、これを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定する。
2 市長は、コンサルタント業務の競争入札に参加を希望する業者(第4条第2項において「コンサルタント業者」という。)について、経営規模等を審査してコンサルタント業務の適格者を決定する。
(平30告示253・一部改正)
(競争入札に参加することができない者)
第3条 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この条(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(資格審査の申請)
第4条 建設工事の競争入札に参加を希望する建設業者は、長野県入札参加資格申請受付・審査システム(以下「システム」という。)により必要事項を登録するとともに、次に掲げる書類を添えて、市長に競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の適否の審査(以下「資格審査」という。)の申請をしなければならない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 総合評定値通知書及び経営事項審査申請時の工事種類別完成工事高が確認できる書類
(3) 市税の納税証明書又は完納証明書
(4) 都道府県税、消費税及び地方消費税の納税証明書
(5) 登記事項証明書又は身分証明書
(6) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類(総合評定値通知書において確認できない場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 コンサルタント業者は、システムにより必要事項を登録するとともに、次に掲げる書類を添えて、市長に資格審査の申請をしなければならない。
(1) 登録証明書又は登録通知書(測量及び建築コンサルタント以外の業種にあっては、これを添えないことができるものとする。)
(2) 市税の納税証明書又は完納証明書
(3) 都道府県税、消費税及び地方消費税の納税証明書
(4) 登記事項証明書又は身分証明書
(5) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類
(6) 技術者一覧表及び技術者等経歴書
(7) 決算書
(8) その他市長が必要と認める書類
(平24告示196・令5告示77・令6告示289・一部改正)
(資格審査)
第5条 資格審査は、前条の規定によりシステムに登録された事項及びその添付書類を基礎として行うものとする。
(令6告示289・一部改正)
(建設工事の審査の項目及び基準等)
第6条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによる。
(1) 営業月数が24月に満たない者の年間平均完成工事高は、次の算式により算定するものとする。この場合において、組織の変更等が行われた沿革を有する者については、その変更前の各事業年度における同一種類の建設工事の完成工事高を含むものとする。
{((完成工事高/営業月数)×24)×補正率÷2}
(2) 前号に規定する算式中の補正率は、営業月数が6月未満の場合にあっては10分の4、6月以上12月未満の場合にあっては10分の7、12月以上の場合にあっては10分の9とする。
(3) 組織の変更等の沿革を有する者で、審査基準日の直前事業年度のないもの又は審査基準日後に組織の変更等が行われた沿革を有する者に係る年間平均完成工事高は、組織の変更等が行われた前の企業の審査基準日直前2年の各事業年度における同一種類の建設工事の譲渡又は相続等に係る完成工事高を基礎とし、営業年数は審査基準日を基準として組織の変更等が行われた前の企業の創業時(組織の変更等が行われた前の企業が2以上ある場合は最も古い創業時)を起算点とし、その他の項目については、組織の変更等が行われた時点を基準として、それぞれ算定するものとする。ただし、年間平均完成工事高を算定する場合において、組織の変更等が行われた前の企業の審査基準日直前2年の各事業年度に含まれる月数の合計が24月に満たないものであるときは、前各号の規定の適用があるものとする。
(入札参加資格を付与しない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を付与しないことができる。
(1) 審査基準日の直前2年の各事業年度に完成工事高のない者
(2) 審査の基準日の直前事業年度のない者
(3) 法第27条の23の規定による経営事項審査の申請をしていない者
2 前項の規定により、入札参加資格を付与しないと決定した建設業者に対しては、その旨通知するものとする。
2 前項の審査の結果の総合数値のうち、主観的数値の算出方法は、市長が別に定めるところによる。
3 第1項の規定により等級格付が行われた場合は、当該建設業者に対してその結果を通知するものとする。ただし、市外に主たる営業所を有する建設業者に対するその結果の通知は、省略できるものとする。
4 入札参加資格の有効期限は、次回の定期の資格審査が行われる年の4月末日とする。
(令6告示289・一部改正)
(入札参加資格の承継)
第9条 有資格者で組織の変更等が行われた場合は、市長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。
2 前項の場合において、市長は、承継しようとする者の経営の規模、状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付をそのまま認めることが不適当であると認めるときは、入札参加資格の承継の承認の際、等級格付を変更することができる。
(令6告示289・一部改正)
(変更届)
第10条 有資格者で、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにシステムを利用して市長に届け出なければならない。
(1) 営業所の所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人
(4) 電話番号等連絡先
(5) その他市長が必要と認める事項
(令6告示289・一部改正)
(入札参加資格の取消し)
第11条 有資格者が、第3条各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。
(等級別発注標準)
第12条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準(以下「等級別発注標準」という。)は、次の表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は、請負工事設計金額とする。
工事種類 等級 | 工事金額 | ||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 電気電通工事 | 管その他工事 | |
A | 1,500万円以上 | 2,000万円以上 | 全工事 | 200万円以上 | 200万円以上 |
B | 500万円以上8,000万円未満 | 900万円以上9,000万円未満 | 3,500万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 | 4,500万円未満 | 500万円未満 | 600万円未満 | 700万円未満 |
D | 1,500万円未満 | 2,000万円未満 |
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E | 800万円未満 | 900万円未満 |
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(平30告示253・一部改正)
(専門工事業者の決定)
第13条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定することができる。
(平30告示253・一部改正)
(設備工事の分離契約)
第14条 電気配線工事、電気通信工事、管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(建設工事等業者選定委員会)
第15条 次に掲げる事項を審査するため、上田市建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定
(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付の決定
(3) 等級別発注標準の決定
(4) 入札参加資格の取消し及び入札参加資格の承継の認否決定
(5) 設計金額1,500万円以上の建設工事及び設計金額500万円以上のコンサルタント業務の契約の方法及び業者の選定に関すること。
(6) 設計金額500万円以上の建設工事及び設計金額200万円以上のコンサルタント業務で、随意契約による場合の業者の選定に関すること。
(7) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、委員長、委員及び幹事をもって組織する。
3 委員長には副市長を、委員には総務部長、財政部長、産業振興部長、都市建設部長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長、上下水道局長、土木課長、建築課長及びその他委員長が指名する者を、幹事には契約検査課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
5 委員長は、委員会に諮るいとまがないと認めたときは、委員の持回り審査に付し、業者を選定することができる。
6 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平24告示82・平26告示81・平27告示71・平29告示66・令5告示75・令5告示77・一部改正)
(建設工事等業者選定委員会の部会)
第16条 次に掲げる事項を審査するため、委員会に都市建設産業振興部会及び上下水道部会を置く。
(1) 設計金額130万円を超え1,500万円未満の建設工事及び設計金額50万円を超え500万円未満のコンサルタント業務の契約の方法及び業者の選定に関すること。
(2) 設計金額130万円を超え500万円未満の建設工事及び設計金額50万円を超え200万円未満のコンサルタント業務で、随意契約による場合の業者の選定に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平24告示82・平26告示81・令5告示75・令5告示77・一部改正)
(建設工事等技術検討委員会)
第17条 建設工事及びコンサルタント業務の技術的な検討を行うため、建設工事等技術検討委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、技術検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平26告示81・追加)
(1) 建設工事 等級別発注標準及び工事資格者名簿により当該工事金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者。ただし、必要があると認めるときは、当該等級の上位又は下位に属する者を選定することができる。
(2) コンサルタント業務 コンサルタント資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者
(平30告示253・全改)
(業者選定基準)
第19条 前条の規定により業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施行についての技術的適性及び技術者の状況
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉及び構造改善の状況
(平26告示81・旧第18条繰下、平30告示253・一部改正)
(随意契約における業者の選定)
第20条 随意契約による場合の業者の選定は、第18条の規定を準用し、工事資格者名簿又はコンサルタント資格者名簿に登録された者の中から選定するものとする。ただし、設計金額が130万円を超えない建設工事の場合の業者の選定については、別に定める名簿に登録された者の中から選定することができる。
(平26告示81・旧第19条繰下・一部改正)
(選定の特例)
第21条 特殊の技術を要する工事又は特別の事由のあるときは、第18条の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(平26告示81・旧第20条繰下・一部改正、平30告示253・一部改正)
(秘密の保持)
第22条 業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(平26告示81・旧第21条繰下、平30告示253・一部改正)
(共同請負)
第23条 共同企業体を結成して入札に参加しようとする建設業者については、長野県知事が定める共同請負実施要領(昭和39年監第108号)を準用する。
(平26告示81・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設工事入札制度合理化対策要綱(平成3年上田市告示第129号)、丸子町建設工事入札制度要綱(平成8年丸子町告示第24号)及び建設工事等指名業者選定委員会規程(平成12年丸子町訓令甲第6号)、真田町建設工事等請負人選定委員会要綱(昭和54年真田町訓令第4号)又は請負人選定委員会規程(平成11年武石村訓令第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第53号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第126号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年6月30日から施行し、改正後の第15条第3項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、競争入札に参加しようとする者が施行日以後の事実により同条各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により改正前の第3条各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月28日告示第112号)
この告示は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第196号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第43号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第81号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第253号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第75号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日告示第289号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第8条第1項の規定により工事資格者名簿又はコンサルタント資格者名簿に登録されている者の入札参加資格の有効期限は、改正後の第8条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第19条関係)
(平25告示43・平26告示81・平30告示253・一部改正)
選定基準の留意事項 | |
1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | (1) 上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号。以下「要綱」という。)により、停止措置期間中である場合は、選定しないこと。 (2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、その状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないことなど請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、関係部長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、その状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 |
2 審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、選定しないこと。 |
3 工事成績の状況 | (1) 要綱により、過失により工事等を粗雑に行ったことによる停止措置期間中である場合は、選定しないこと。 (2) 過去の工事成績が不良であり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。ただし、前年度工事成績を有しない場合は、この限りでない。 (3) 工事成績が優良であり、過去2年度の間に国及び県の表彰を受けていることなどを勘案し、工事の成績が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。 |
4 手持工事の状況 | その地域における手持工事の状況からみて当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地の状況、その地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施行特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施行についての技術的適性及び技術者の状況 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施行実績があること。 (2) 当該工事の施行に必要な施行管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施行実績があること。 (3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件など当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施行実績があること。 (4) 当該工事の施行に適合する有資格技術者の有無等を確認し、確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 要綱により、市内における事故による停止措置期間中である場合は、選定しないこと。 (2)市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、選定しないこと。 (3) 市発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなく、かつ、過去3年間負傷者の生じた事故の発生がないことなどを勘案し、安全成績及び管理の状況が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。 |
8 労働福祉及び構造改善の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、その状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 (2) 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。 (3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けているなど労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。 (4) 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に特に努めている場合は、十分尊重すること。 |