○公有財産管理委員会規程
平成18年5月25日
訓令第25号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 公有財産の適切な管理を図るため、公有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。ただし、委員長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 見積価格500万円以上の公有財産の売払、譲与及び貸付けに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項
(令5訓令4・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長を、委員には政策企画部長、総務部長、財政部長、市民まちづくり推進部長、環境部長、福祉部長、健康こども未来部長、産業振興部長、文化スポーツ観光部長、都市建設部長、上田地域自治センター長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長及び教育次長をもって充てる。
(平24訓令1・平25訓令1・平27訓令1・平31訓令1・令5訓令1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(持回り審査)
第6条 審議事項について委員長が、急施を要し会議に付議するいとまがないと認めたときは、持回りにより委員の審議を経ることをもって、会議への付議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政部財産活用課において処理する。
(平27訓令1・追加、平29訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。