○上田市税に関する規則
平成18年3月6日
規則第40号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 市民税(第17条)
第3章 固定資産税(第18条―第24条)
第4章 軽自動車税(第25条―第27条)
第5章 市たばこ税(第28条・第29条)
第6章 鉱産税(第30条・第31条)
第7章 特別土地保有税(第32条)
第8章 入湯税(第33条・第34条)
第9章 国民健康保険税(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)、長野県県税条例(昭和25年長野県条例第41号)、上田市税条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)、上田市都市計画税条例(平成18年条例第61号)及び上田市国民健康保険税条例(平成18年条例第62号)の規定に基づき、これらの法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 次に掲げる市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当(委託納付又は委託納入を含む。)に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、上田市財務規則(平成18年規則第45号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 鉱産税
(6) 特別土地保有税
(7) 入湯税
(8) 都市計画税
(9) 国民健康保険税
(令6規則2・一部改正)
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定による市長による徴税吏員の委任は、次に掲げる者に行ったものとする。
(1) 税務課及び収納管理課に勤務する職員
(2) 国保年金課に勤務する職員のうち国民健康保険税の賦課徴収に従事する者
(3) その他の職員のうち市長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
(平30規則7・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、財務規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書により市長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(令6規則10・一部改正)
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(財務規則様式第54号)を納税者等に交付するものとする。ただし、窓口において直接収納する場合に限り、納付書又は納入書の領収欄に所定の領収印を押したものをもってこれに代えることができる。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書(様式第4号)の交付を受けようとする者は、税関係証明・閲覧申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書に規定する証明書の交付については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は令第2条第6号 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の10第3項 | |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)申告書 | ||
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の4ただし書 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の2第1項から第3項まで | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項及び第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | ||
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | ||
保証書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第3項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
保全差押えに係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押えに係る交付要求通知書 | ||
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2及び第17条の2の2 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第3項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第4項 | |
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 | |
審査請求書 | 行政不服審査法第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第50条 |
(平24規則5・平28規則2・平28規則16・平28規則29・令6規則2・令6規則20・一部改正)
2 法第483条第5項、第484条第4項、第536条第5項、第537条第4項、第609条第5項、第610条第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第54号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 市税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか様式第55号によるものとする。
(納税管理人の文書の様式)
第15条 納税管理人に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第3項、第71条第2項及び第139条の3第2項並びに上田市国民健康保険税条例第26条第2項の規定による減免の申請は、市税減免申請書(様式第61号)によるものとする。
(平24規則23・一部改正)
第2章 市民税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
市民税・県民税簡易申告書 | ||
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 | ||
法人設立(設置)異動等申告書 | ||
市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | ||
市民税・県民税・森林環境税領収証書(納付書) | ||
市民税・県民税・森林環境税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
市民税・県民税・森林環境税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
市民税・県民税・森林環境税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認取消(却下)通知書 | ||
市民税・県民税・森林環境税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書 | ||
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第56項 |
(平24規則23・令2規則24・令4規則17・令6規則2・一部改正)
第3章 固定資産税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | ||
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分申出書 | ||
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | ||
/固定資産税/都市計画税/納税通知書 | ||
/固定資産税/都市計画税/領収証書(納付書) | ||
現所有者申告書 | ||
新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
認定長期優良住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(平24規則5・平24規則23・平26規則11・平30規則7・平30規則17・令2規則24・令4規則31・令5規則29・令6規則20・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上、各筆ごとの所在地番、地目、地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産課税台帳の閲覧請求及び固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付請求)
第20条 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧をしようとする者及び法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、税関係証明・閲覧申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第73条の2第1項ただし書に規定する台帳の閲覧請求については、この限りでない。
(固定資産課税台帳の閲覧の件数の計算)
第21条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の件数の計算は、1人分を1件として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付件数の計算)
第22条 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする年度の異なるごとに実枚数をもって計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第23条 市長は、法第405条の規定により市職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4章 軽自動車税
(令2規則24・一部改正)
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(令5規則29・一部改正)
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第27条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定)Aに該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害等級に該当するもの
(平25規則6・一部改正)
第5章 市たばこ税
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第45号)を準用する。
第29条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、市たばこ税納税通知書(様式第94号)によるものとする。
第6章 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第30条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第95号)により市長に届け出なければならない。
第7章 特別土地保有税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | ||
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 |
第8章 入湯税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 |
(入湯税の課税免除)
第34条 条例第142条第4号に規定する施設は、その利用料金が1回1,000円以下の施設とする。
第9章 国民健康保険税
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
国民健康保険税納税通知書 | ||
国民健康保険税領収証書(納付書) | ||
国民健康保険税納税通知書兼領収証書(過年度用) |
(平28規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市税に関する規則(平成5年上田市規則第9号)、町税に関する規則(平成3年丸子町規則第8号)、町税に関する規則(平成6年真田町規則第1号)又は村税に関する規則(昭和56年武石村規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年7月1日規則第214号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第225号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(上田市税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、既に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の軽自動車税の減免の取扱いについては、前条による改正後の上田市税に関する規則第27条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第93号の改正規定は平成20年8月20日から、第17条の表の改定規定及び様式第68号から第70号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定及び様式第81号の改正規定は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の表の改正規定、様式第19号、様式第23号の2、様式第24号及び様式第24号の2の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定並びに様式第83号、様式第83号の2及び様式第83号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第31号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第24号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第18条の改正規定、様式第68号の改正規定、様式第69号の改正規定、様式第70号の改正規定、様式第71号の改正規定、様式第82号の改正規定、様式第91号の改正規定及び様式第96号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第26号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月19日規則第12号)
この規則は、令和3年10月20日から施行する。ただし、様式第67号、様式第78号、様式第90号及び様式第112号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第31号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定及び様式第83号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定及び様式第93号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定(同条第2項中「第6条の8第4項」を「第6条の7第4項」に改める部分を除く。)及び様式第10号の改正規定(「軽自動車税」の次に「(種別割)」を加える部分を除く。)は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
身体障害者
左欄 | 右欄 | |
身体障害者が運転する場合(身体障害者等の利用に供するための自動車を身体障害者が運転する場合を除く。) | 左に掲げる場合以外の場合 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 |
聴覚障害 | 2級 3級 | 2級 3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 |
心臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
じん臓機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
小腸の機能障害 | 1級 3級 | 1級 3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 |
肝機能障害 | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 |
備考 右欄の級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度を示すものである。
別表第2(第27条関係)
戦傷病者
左欄 | 右欄 | |
戦傷病者が運転する場合(身体障害者等の利用に供するための自動車を戦傷病者が運転する場合を除く。) | 左に掲げる場合以外の場合 | |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
備考 右欄の項症又は款症は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に規定する重度障害の程度又は障害の程度を示すものである。