○上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月6日

条例第64号

注 平成25年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市税外収入金の種類)

第2条 この条例において「市税外収入金」とは、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 市長は、市税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促しなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限は、その発送の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき、100円とする。

(延滞金)

第5条 第3条第1項の規定により督促を受けた者は、市税外収入金の滞納金額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を当該市税外収入金の滞納金額に加算して納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の減額又は免除)

第6条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年上田市条例第23号)、丸子町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年丸子町条例第17号)、町税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年真田町条例第32号)又は村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年武石村条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例33・全改、令2条例32・一部改正)

(平成20年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の上田市道路占用料等徴収条例第6条第3項の規定、第3条の規定による改正後の上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の上田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年10月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月6日 条例第64号

(令和3年1月1日施行)