○市税等口座振替納付制度実施要綱
平成18年3月6日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、市税等の納付手続を簡素化することにより、納期内納付の向上と自主納付体制の確立を期するとともに市民の利便を図るため、市税等の口座振替による納付の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象市税等)
第2条 口座振替により納付できる市税等は、個人の市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分を除く。)、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税及びその他市長が必要と認めたものとする。
(令6告示52・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替により市税等を納付できる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替による納付ができる預貯金口座は、納付者の指定した普通預貯金又は当座預金の口座とする。
2 納付者は、1つの市税等につき2つ以上の口座を指定することができない。
(取扱金融機関)
第5条 口座振替による納付の取扱金融機関は、納付者の指定した取扱金融機関とする。
(申込手続)
第6条 口座振替による納付を希望する納付者は、市税等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を作成して、市又は納付者の指定した取扱金融機関に提出する。
(振替日)
第7条 振替日は、市税等の納期限の5営業日前から納期限までの間又は市長が定めた日とする。
(口座振替の変更及び解約)
第8条 口座振替を依頼した納付者は、口座番号、口座名義人に異動があったとき、又はこの方法による納付を停止するときは、依頼書を作成して、市又は納付者の指定した取扱金融機関に提出するものとする。
(領収証書の交付)
第9条 口座振替により納付した市税等の領収証書の交付は、預貯金通帳又は当座勘定計算書へ記帳することにより省略するものとする。
(再振替)
第10条 市は、第7条に規定する振替日において残高不足等の理由により振替不能となった場合は、再度振替手続をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町税等口座振替納付制度実施要綱(昭和54年丸子町告示第9号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月15日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。