○上田市教育委員会会議規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定により、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(平27教委規則3)
(議席)
第4条 会議における委員の議席は、教育長が定める。
(平27教委規則3・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第5条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開く。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の招集)
第6条 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時並びに臨時会の場合にあっては会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(参集)
第7条 委員は、当日開議定刻前に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の閉開)
第8条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(平27教委規則3・一部改正)
(議事日程)
第9条 教育長は、会期中の議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、教育長は、報告をもって配布に代えることができる。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加若しくは議事日程の事件を削除することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議の提出があったときは、教育長は、直ちに会議に諮って、これを議題とするかどうかを決しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(発言)
第11条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
第12条 会議中の発言は、その質疑及び討論のほかにわたってはならない。
(表決)
第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って表決するものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(表決の方法)
第14条 表決は、挙手によって行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたとき又は委員からの請求のあったときは、記名若しくは無記名投票によって行わなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(表決の順序)
第15条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。
2 同一の原案について数個の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。
(平27教委規則3・一部改正)
(請願又は陳情)
第16条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議の傍聴)
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決し、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録として記録しておかなければならない。
(会議録の作成)
第19条 会議録は、教育長がその指定する事務局職員に作成させる。
2 会議録は、筆記により全ての議事を簡潔、正確に記載しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議録記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長、出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則3・一部改正)
(会議録の署名)
第21条 会議録には、教育長及び出席全委員が署名しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議録記載事項に関する異議)
第22条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平27教委規則3・一部改正)
(会議録の公表)
第23条 教育長は、会議録を作成したときは、これを公表するものとする。ただし、第17条第1項の規定により秘密会としたものについては、この限りでない。
(平27教委規則3・追加)
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則3・旧第23条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年4月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月29日から施行する。