○上田市教育委員会傍聴人規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市教育委員会会議規則(平成18年教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定により、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則3・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事の批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(3) 前2号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年4月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月29日から施行する。