○学校職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第3号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)及び上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年上田市条例第38号)の規定に基づき、学校職員(学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長(学校給食センターにあっては所長。以下同じ。)が定めることができる。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも1時間とする。

2 1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると業務の運営並びに学校職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。

学校職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第2号