○上田市教育委員会職員安全衛生委員会規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、職員の労働安全衛生及び健康の保持を確保するため、上田市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の安全衛生の確保及び健康保持に関する事項

(2) 労働環境の安全及び衛生上の改善に関する事項

(3) 職員の安全衛生教育に関する事項

(4) その他職員の安全衛生に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育次長

(2) 安全又は衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから教育長が任命したもの 9人

2 委員の半数は、職員団体が推薦した者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、教育次長をもって充てる。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

上田市教育委員会職員安全衛生委員会規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第4号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第4号