○上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月6日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、上田市立小・中学校及び上田市立幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例9・一部改正)

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法に基づき権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年上田市条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 上田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年3月6日 条例第68号

(平成31年3月28日施行)