○上田市立小・中学校管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第11号

注 平成28年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動及び教材の取扱い(第5条―第11条)

第4章 職員(第12条―第19条の2)

第5章 職員会議(第20条)

第6章 学校評議員(第21条)

第7章 施設設備(第22条―第26条)

第8章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、上田市立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項の規定による学期は、次の3学期とする。ただし、校長が教育委員会の承認を得て定めたときは、その学期による。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平30教委規則2・一部改正)

(休業日)

第3条 令第29条第1項の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動ための休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

(平30教委規則2・一部改正)

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届けるものとする。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第30条又は第46条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び特別の教科である道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類、組織、時間数及び活動の概要

(3) 学校行事等の計画

(平31教委規則4・一部改正)

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行、遠足、登山キャンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 校長は、学校教育法第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる必要があると認める児童又は生徒があるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申出があった場合は、当該児童又は生徒の保護者(次項において「保護者」という。)から意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を記載した書面を保護者に交付するものとする。

4 出席停止に関し必要な事項は、別に定める。

(原学年留置)

第9条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、その学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留めておくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第10条 校長は、学校教育法第34条第2項及び第3項の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で、有効適切と認めたものについては、進んでこれを使用して、教育内容の充実を図るものとする。

3 前項の教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(教材の承認等)

第11条 校長は、教科用図書代替教材又は学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書とあわせて使用する副読本若しくはこれに類する図書

(2) 各種の学習帳

(平31教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

第4章 職員

(職員)

第12条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。ただし、特別な事情があるときは、養護教諭、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(主任等)

第13条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて、別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に掲げる主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第14条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(副参事等)

第15条 学校に必要に応じて別表第2の左欄に掲げる職を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充て、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

(校務の分掌)

第16条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は、校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第17条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 市費負担の職員の休暇については、別に定めるところによる。

(旅行)

第18条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第19条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(所定の勤務時間以外の勤務時間の上限)

第19条の2 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和44年法律第77号)第7条に基づく指針に規定する在校時間等をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日のおける正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年間について360時間

2 教育委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、別に定める。

(令2教委規則1・追加)

第5章 職員会議

(職員会議)

第20条 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

第6章 学校評議員

(学校評議員)

第21条 別に定める学校に学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設設備

(施設設備の管理)

第22条 校長は、学校の施設設備の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、施設設備の管理を分担しなければならない。

(施設設備の亡失及び損傷)

第23条 校長は、学校の施設、設備が亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災及び警備等)

第24条 校長は、毎年度の初めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の防災及び警備の任務を分担しなければならない。

3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(貸与)

第25条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる利用については、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(宿直)

第26条 校長は、正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において、職員に日直又は宿直勤務を命ずる。

2 前項の規定により、日直又は宿直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、施設、設備の管理、文書の収受、緊急用務の処理等の任務に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、日宿直の勤務規定は、校長が別に定めるものとする。

第8章 雑則

(学級の編制及びその変更)

第27条 校長は、長野県教育委員会の同意を得るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行う。

(事故の報告)

第28条 校長は、重大な学校事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第29条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれに定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出学簿 5年

(6) 日直及び宿直命令簿並びに日直及び宿直日誌 5年

(7) 休暇等整理簿 5年

(8) 旅行命令簿 5年

(補則)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月3日教委規則第6号)

この規則は、学校教育法の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

学年主任

教諭

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

保健主事

教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務主任

事務職員

事務をつかさどる職務

(備考)

1 学年主任は、別に定める学年に置く。

2 事務主任は、別に定める学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

別表第2(第15条関係)

(平28教委規則1・一部改正)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

特に専門的知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

事務職員又は学校栄養職員

専門的知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主幹

事務職員又は学校栄養職員

特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

担当幹

事務職員、技術職員又は学校栄養職員

高度の技術技能に基づき困難な業務を行う職務

主査

事務職員、技術職員又は学校栄養職員

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主任

事務職員、技術職員又は学校栄養職員

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

事務職員

一般的な業務を行う職務

技師、栄養技師

学校栄養職員

一般的な業務を行う職務

給食員

技術職員

給食に関する業務を行う職務

庁務員

技術職員

学校の環境の整備その他の用務に従事する職務

衛生管理者

教員、事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

衛生推進者

教員、事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

教員、事務職員又は学校栄養職員

消防法第8条第1項に規定する職務

司書教諭

教員

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する職務

栄養教諭

教員

学校教育法第37条第2項又は同法第49条に規定する職務

上田市立小・中学校管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年10月3日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号