○上田市立小・中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成18年3月6日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市立小・中学校の通学区域に関する規則(平成18年上田市教育委員会規則第12号)第2条に規定する就学すべき学校の変更(以下「就学指定校の変更」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学指定校の変更)

第2条 就学指定校の変更は、次に該当する場合についてすることができるものとする。

(1) 保護者から就学指定校の変更の申立て(以下「変更の申立て」という。)がなされた場合

(2) 次のいずれかの理由により就学指定校の変更が必要と認められた場合

 地理的理由

 身体的理由

 教育的配慮

 住居に関する理由

 家庭に関する理由

 その他教育長が必要と認めた理由

(変更の申立て)

第3条 変更の申立てをしようとする保護者は、変更願書に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(変更の通知)

第4条 教育長は、前条に規定する変更願書を受理したときは、当該書類を審査し、適当であると認められるものについて、就学指定校の変更をするものとする。

2 教育長は、前項の規定により就学指定校の変更をしたときは、当該保護者及び当該学校長に通知するものとする。

(届出)

第5条 前条の規定により通知を受けた保護者は、変更の申立ての事由が変わり、又は消滅したときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(変更の取消し等)

第6条 教育長は、変更の申立てが事実に相違していると認められるとき又は前条の届出があったときは、就学指定校の変更を取り消し、又は更に変更することができるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の丸子町立小・中学校の就学指定校の変更に関する規程(平成12年丸子町教育委員会訓令第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市立小・中学校の就学指定校の変更に関する要綱

平成18年3月6日 教育委員会告示第2号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会告示第2号