○上田市立小・中学校文書規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 文書事務の処理(第5条―第20条)

第3章 文書の収受及び配布等(第21条―第23条)

第4章 文書の整理保存(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市立小・中学校における文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書主任)

第2条 学校に文書主任を置き、校長が指定する職員をもって充てる。

(文書主任の職責)

第3条 文書主任は、校長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の整理保存に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(文書分類表)

第4条 文書の分類表は、別に定める。

第2章 文書事務の処理

(取扱いの原則)

第5条 文書は、事務が能率的に処理されるように正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

(文書の左横書き)

第6条 文書は、左横書きとする。ただし、特定なものはこの限りでない。

(文書の記名)

第7条 文書の記名は、校長名とする。ただし、他の機関から校名を用いることを指定されたもの又は軽易な文書の記名は校名とすることができる。

(文書の記号等)

第8条 文書には、年度、別に定める記号、番号及び保存年限を付さなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

第9条 年度は、当該文書を受け付け、又は施行する日の属する会計年度の年度によるものとする。

第10条 文書の番号は、文書ごとに付するものとする。

2 文書の番号は、毎年4月1日から起こすものとする。ただし、一般文書のうち、軽易なものは号外で処理することができる。

(文書の保存年限)

第11条 文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の保存年限は、文書完結の翌年度から起算するものとする。

(起案)

第12条 文書の起案に当たっては、文書は平易簡明に、文字はかい書で正確に書かなければならない。

2 定例的な事案の起案は、例文によりするようにしなければならない。

3 例文は、校長が定めるものとする。

第13条 文書の起案は、次条から第17条までの規定による場合を除き、起案用紙を用いて行うものとし、必要な関係書類、参考資料等を添えなければならない。

第14条 前項の規定にかかわらず、内容の軽易な事案の起案は、その文書の余白に処分案を朱書きして処理することができる。

第15条 不備な箇所のある極めて軽易な文書を整備して再提出するときは、付せん用紙(様式第1号)を用いて処理することができる。

第16条 添書を要しないで物品等を送付しようとするときは、簡易発送処理カード(様式第2号)を用いて処理することができる。

第17条 口頭又は電話による照会、回答、通知等で重要なものは、口頭電話記録用紙(様式第3号)によって上司の決裁等所定の手続をとらなければならない。

第18条 秘密又は緊急を要する事案は、校長の指示を受けて適宜処理することができる。この場合において、処理後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(文書の日付)

第19条 文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(押印)

第20条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書には、公印を省略することができる。

第3章 文書の収受及び配布等

(収受及び配布)

第21条 到着した文書及び物品は、すべて文書主任が次により処理するものとする。

(1) 校長又は学校あての文書は開封し、受付印(様式第4号)を押し、収受日及び収受の事実を明確に記録しておくことが必要な文書は文書目録管理システムに登録し、担当者に配付すること。ただし、異例な文書及び重要な文書は事前に校長の査閲に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(2) 前号の場合において、封筒を失うことにより発信者が不明となる文書には、その封筒を添えなければならない。

(3) 親展文書は、開封せずに、配布すること。

(4) 第1号の場合において、金券(現金及び小切手等の有価証券を含む。)及び書留郵便物は、特殊文書等収配カード(様式第5号)に登載し配布すること。

2 文書主任以外で直接受領した文書は、直ちに文書主任に回付して、前項各号の処理を行わなければならない。

3 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、文書主任が必要と認めるものに限りこれを収受することができる。

4 学校で収受すべきでない文書は、文書主任において返送又は回送等必要な処置をとるものとする。

5 校長は、親展文書等の配布を受けたときは、秘密を要するものは、自ら処理するもののほか、担当者に回付し、秘密を要しないものは、第1項第1号の規定により処理するものとする。

(発送)

第22条 発送する文書は、合封すべきものはそのまま、その他のものは封入し、又は包装した上、原議又は親展(秘密)文書処理簿とともに文書主任に回付しなければならない。

2 文書主任は、前項の規定により回付を受けた文書について決裁等の有無及び封かん又は包装、郵便種別等の適否を点検し、不適当と認めるものは、所要の補正をさせた上、発送しなければならない。

(施行済原議の処理)

第23条 文書主任において文書を発送したときは、原議又は親展(秘密)文書処理簿に施行印(様式第6号)を押印の上、担当者に回付しなければならない。

第4章 文書の整理保存

(整理、保管)

第24条 文書は完結文書と未完結文書に分け、完結文書は簿冊番号に基づいてファイルに入れ、未完結文書は所定の場所に整理して保管しなければならない。ただし、ファイルに入れることが適当でないものについては、この限りでない。

(編冊基準)

第25条 保存のために引き継ぐ文書は、次により編冊しなければならない。

(1) 完結年又は完結年度ごとに区分すること。

(2) 大きさは、日本産業規格A列4判以下とすること。ただし、図書等でこれにより難いものはこの限りでない。

(3) 1冊の厚さは、約6センチメートルとし、これを超えるものは適宜分冊すること。

(4) 背表紙を付すること。

(令元教委訓令1・一部改正)

(保存台帳の作成)

第26条 文書を保存しようとするときは、文書保存台帳に記入し、校長の承認を得て文書庫等に納めなければならない。

(文書の閲覧及び貸出し)

第27条 職員が保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとするときは、文書主任の承認を得なければならない。ただし、重要な文書については校長の同意を得るものとする。

(保存文書の廃棄)

第28条 保存年限を経過した保存文書は、文書主任が廃棄するものとする。この場合において、保存年限が10年以上の保存文書については、あらかじめ担当者及び校長に協議するものとする。

2 保存期間を経過しない保存文書で、文書主任と担当者又は校長の協議により保存の必要がないと認められるものは、文書主任が廃棄するものとする。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(令和元年5月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3教委訓令1・一部改正)

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上田市立小・中学校文書規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第7号

(令和4年1月1日施行)