○上田市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱
平成18年3月6日
告示第6号
注 平成23年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第49条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童及び生徒の義務教育の円滑な実施に資するため、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 援助費の支給対象者は、市内に住所を有する児童等(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)。ただし、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者を除く。
(2) 要保護者に準じる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付け
(3) 準要保護者で、次のいずれかに該当するもの
ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 職業が不安定で、生活が困難と認められる者
ウ PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者並びに被服等が悪い児童等及び通学用品費等に不自由している児童等の保護者で、生活が極めて困難と認められるもの
オ 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者
(4) その他上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に援助を必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由により市内に居住する児童等の保護者で、教育委員会が特に援助を必要と認めるものについては、援助費の支給対象とする。
(平23告示206・平30告示218・一部改正)
(対象経費等)
第3条 援助費の支給の対象となる経費、支給額及び支給方法は、別表のとおりとする。
(受給申請)
第4条 援助費(就学予定者の保護者を支給対象とした新入学児童・生徒学用品費等を除く。)の支給を受けようとする者は、就学援助費受給資格認定申請書(以下「申請書」という。)を児童等が在籍する学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、要保護者については、この限りでない。
2 学校長は、保護者から前項に規定する申請書が提出されたときは、援助費支給の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出しなければならない。
3 新入学児童・生徒学用品費等の支給を受けようとする就学予定者の保護者は、申請書を教育委員会が別に定める期日までに教育委員会に提出するものとする。
(平30告示218・追加)
(支給の認否の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、援助費の支給の認否を決定するものとする。
2 教育委員会は、内容の審査にあたり疑義が生じたときは、必要に応じて民生児童委員の助言を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により支給の認否を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。この場合において、教育委員会は、必要に応じて学校長を経由して民生児童委員に通知するものとする。
(平30告示218・追加)
(支給期間)
第6条 援助費の支給期間は、前条の規定により教育委員会が認定した日から当該年度の末日までとする。
2 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日にあたる時はその月)から支給は行わない。
(平30告示23・全改、平30告示218・旧第5条繰下・一部改正)
(認定の取消し等)
第7条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により援助費の支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すものとする。
(平30告示218・旧第6条繰下)
(就学援助費の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により就学援助費の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平30告示218・追加)
(委任事項)
第9条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。
(平30告示218・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第100号)
この告示は、平成19年6月29日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第149号)
この告示は、学校教育法の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第106号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日告示第206号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第23号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日告示第218号)
この告示は、平成30年10月10日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30告示23・平30告示218・一部改正)
支給対象経費 |
| 支給額 | 支給方法 |
学用品費 | 児童等が通常必要とする学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 4回に分けて支給 |
通学用品費 | 児童等(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 4回に分けて支給 |
校外活動費 | 児童等が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の10以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 |
児童等が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の10以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 | |
新入学児童・生徒学用品費等 | 小・中学校に入学する児童等又は就学予定者(小・中学校入学予定年度の前年度又は年度当初に援助費の支給対象として認定された児童等又は就学予定者に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 |
修学旅行費 | 児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 10分の10以内 | 1回で支給 |
通学費 | 児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費で、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童にあっては通学距離は問わない。)であるもの | 10分の10以内 | 4回に分けて支給 |
医療費 | 児童等が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病に罹患した場合の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額) | 10分の10以内 | 医療機関からの請求に基づき医療機関に直接支払う。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費についてはその者からの請求に基づいて支給する。 |
学校給食費 | 児童等に係る学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費 | 10分の10以内 | 4回に分けて支給 |