○上田市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成18年3月6日
告示第7号
注 平成23年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市立小・中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者又は上田市立小・中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で就学奨励費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示139・一部改正)
(支給対象者及び支給条件)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下あわせて「児童等」という。)の同法第16条に規定する保護者で、上田市立小・中学校に児童等を就学させているもの(以下「保護者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学用品・通学用品購入費、校外活動等参加費、通学費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けているもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(3) 上田市要保護及び準要保護児童等援助費支給要綱(平成18年上田市告示第6号)第3条の規定による援助費の支給を受けている者
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(平25告示139・一部改正)
(対象経費等)
第3条 就学奨励費の支給の対象となる経費、支給額及び支給方法は、次の区分に応じて別表のとおりとする。
(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分
(2) 第2区分 令第2条第2号に掲げる区分
(3) 第3区分 令第2条第3号に掲げる区分
2 市長は、前項に定める経費を保護者に直接又は児童等の就学する学校長を経由して支給するものとする。ただし、保護者に支給するため特別の経費を必要とする場合又は経費を受ける者が支給される金銭を紛失し、浪費し、若しくは目的外に使用するおそれがある場合は現物をもって支給することができる。
(支給期間)
第4条 就学奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第149号)
この告示は、学校教育法の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第106号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日告示第207号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第139号)
この告示は、平成25年8月29日から施行し、改正後の上田市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日告示第169号)
この告示は、平成26年11月28日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示207・平25告示139・平26告示169・一部改正)
対象経費 | 区分 | 支給額 | 支給方法 | |
学用品・通学用品購入費 | 児童等が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 | ||
校外活動等参加費 | 児童等が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 |
児童等が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 | |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | 小・中学校に入学する児童等(年度当初に奨励費の支給対象として認定された児童等に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 |
修学旅行費 | 児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 1回で支給 |
通学費 | 児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費 | 第1区分及び第2区分 | 10分の10以内 | 3回に分けて支給 |
第3区分 | 10分の5以内 | 3回に分けて支給 | ||
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費 | 第1区分及び第2区分 | 10分の5以内 | 3回に分けて支給 |