○上田市私立学校助成条例
平成18年3月6日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定により、学校法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8条例1・一部改正)
(補助金の交付)
第2条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条による学校を設置する学校法人に対し、助成する必要があると認める場合には、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(助成の申請)
第3条 学校法人が補助金の交付を受けようとするときは、申請書に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第4条 市長は、前条の申請に基づき、その学校法人の設置する学校の備えている条件について、補助金の交付の目的を有効に達し得るかどうかを審査してその決定を行う。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市私立学校助成条例(昭和44年上田市条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。