○上田市立ちぐさ幼稚園設置条例
平成18年3月6日
条例第71号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項の規定による認定を受けた施設として幼稚園を設置する。
(令3条例7・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市立ちぐさ幼稚園 | 上田市塩川2620番地 |
(平31条例10・一部改正)
(準用)
第3条 上田市保育所条例(平成18年条例第114号)第5条から第7条までの規定は、幼稚園の保育料について準用する。
(令3条例7・追加)
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。