○上田市立幼稚園管理規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第14号
注 平成30年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、上田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号の規定による小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(令3教委規則1・令5教委規則1・一部改正)
(幼稚園の定員)
第3条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
上田市立ちぐさ幼稚園 | 75人 |
(平31教委規則2・一部改正)
(教育及び保育時間)
第4条 教育及び保育時間は、1日につき11時間以内とする。
2 幼稚園の始業及び終業時刻は、教育委員会が定める。
(令3教委規則1・一部改正)
(幼児の募集及び選抜)
第5条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを告示するものとする。
(学級の編成)
第6条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、25人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で編成し、又は25人を超えて編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平30教委規則1・一部改正)
(遠足の実施)
第8条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書により、実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第9条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項の規定する職員のほか、必要により、講師及び事務職員又は用務員を置くことができる。
(教頭又は主任)
第10条 幼稚園に教頭又は主任を置くことができる。
2 教頭又は主任は、教育委員会が園長の意見を聴いて教諭のうちからこれを命ずる。
3 教頭又は主任は、園長の命を受けて園務を処理する。
(園医等の委嘱)
第11条 園医、園歯科医及び薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(修了証書の授与)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第13条 園長は感染症にかかっているか、あるいはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止報告書により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(職員の園務分掌)
第14条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第15条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 修了証書台帳
(2) 例規通ちょう及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 諸願届出書類
(5) 園日誌
(準用規定)
第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、上田市立小・中学校管理規則(平成18年上田市教育委員会規則第11号)第2条から第4条まで及び第23条から第30条までを準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童・生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の丸子町立幼稚園管理規則(昭和48年丸子町教育委員会規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月3日教委規則第6号)
この規則は、学校教育法の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。