○上田市学校給食センター条例

平成18年3月6日

条例第73号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市第一学校給食センター

上田市小泉1番地1

上田市第二学校給食センター

上田市古里1913番地

上田市丸子学校給食センター

上田市中丸子1771番地14

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 物資の調達及び経理に関すること。

(2) 施設及び労務の管理に関すること。

(3) 献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。

(4) 調理、栄養、調査及び研究に関すること。

(5) 給食配送に関すること。

(6) 機械器具の操作及び管理に関すること。

(7) その他学校給食について必要なこと。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月30日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

上田市学校給食センター条例

平成18年3月6日 条例第73号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第73号
平成21年3月30日 条例第15号