○上田市学校給食センター条例
平成18年3月6日
条例第73号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市第一学校給食センター | 上田市小泉1番地1 |
上田市第二学校給食センター | 上田市古里1913番地 |
上田市丸子学校給食センター | 上田市中丸子1771番地14 |
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 物資の調達及び経理に関すること。
(2) 施設及び労務の管理に関すること。
(3) 献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。
(4) 調理、栄養、調査及び研究に関すること。
(5) 給食配送に関すること。
(6) 機械器具の操作及び管理に関すること。
(7) その他学校給食について必要なこと。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。