○上田市学校給食センター管理規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市学校給食センター条例(平成18年上田市条例第73号)第4条の規定により、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食実施日)
第2条 給食の実施日は、原則として1週5日間とし、所長が学校長と協議して定める。
(施設設備の管理)
第3条 所長は、業務を円滑に運営するため、施設設備を正常な状態に維持するように努めなければならない。
(防災及び警備等)
第4条 所長は、給食センターの防災及び警備について、常に留意するとともに、部下職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。
(業務の計画)
第5条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め、教育委員会に提出しなければならない。
(報告)
第6条 所長は、別に定めるところにより、給食センターにおける業務を教育委員会に報告し、重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。