○上田市学校給食センター管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市学校給食センター条例(平成18年上田市条例第73号)第4条の規定により、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食実施日)

第2条 給食の実施日は、原則として1週5日間とし、所長が学校長と協議して定める。

(施設設備の管理)

第3条 所長は、業務を円滑に運営するため、施設設備を正常な状態に維持するように努めなければならない。

(防災及び警備等)

第4条 所長は、給食センターの防災及び警備について、常に留意するとともに、部下職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。

(業務の計画)

第5条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め、教育委員会に提出しなければならない。

(報告)

第6条 所長は、別に定めるところにより、給食センターにおける業務を教育委員会に報告し、重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市学校給食センター管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第15号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第15号