○上田市中間教室設置要綱

平成18年3月6日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 小・中学校の不登校の児童生徒を対象に、学校復帰に向けて集団適応指導、学習指導、教育相談等(以下「適応指導等」という。)を行うことを目的として中間教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中間教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

常磐城ふれあい教室

上田市常磐城六丁目3番29号

上田原ふれあい教室

上田市上田原1081番地3

丸子ふれあい教室

上田市生田2177番地

真田ふれあい教室

上田市真田町本原2165番地

武石ふれあい教室

上田市武石上本入374番地

(指導員)

第3条 中間教室に、指導員を置く。

2 教育委員会は、児童生徒の指導に豊かな経験と指導力を持つ者を指導員として任命する。

3 指導員は、不登校の児童生徒の適応指導等を行うとともに、関係学校及び諸機関との連携に当たるものとする。

4 適応指導等は、次に掲げるものとする。

(1) 相談指導

(2) 体験活動

(3) 集団指導

(4) 学習指導

(5) その他必要な指導及び活動

(開設日及び開設時間)

第4条 中間教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)とする。ただし、指導員は、出張等により不在となる場合又は通室する児童生徒がいない場合においては、教育委員会にあらかじめ届け出て開設日としないことができるものとする。

(2) 開設時間 午前9時から午後4時までとする。ただし、登校、下校時間については、指導員が個々の児童生徒に応じ適宜決めるものとする。

(通室手続等)

第5条 保護者及び児童生徒が通室を希望し、児童生徒が在籍する学校長(以下「在籍学校長」という。)がこれを適当と認めた場合、在籍学校長は、中間教室通室依頼書を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、通室の申込みを随時受け付けるものとする。

3 退室については、保護者の申出により在籍学校長が中間教室退室届出書を教育委員会に提出するものとする。

(学校、保護者等の連携)

第6条 教育委員会、在籍学校長及び指導員(以下「教育委員会等」という。)は、目的達成のため緊密な連携に努めるものとする。

2 在籍学校長は、当該児童生徒の通室までの経過及び通室後把握した状況について指導員と連絡を密にとるものとする。また、指導員は児童生徒の指導状況を適宜在籍学校長に連絡するものとする。

3 教育委員会等は、児童生徒の状況に応じて、在籍学校と中間教室を交互に通学し、又は通室すること等についても配慮するものとする。

4 指導員は、必要に応じて保護者等と面接相談及び家庭訪問を行うものとする。

(指導員の服務)

第7条 中間教室の指導員の服務に関する事項については、上田市立小・中学校職員服務規程(平成18年上田市教育委員会訓令第8号)を準用するものとする。ただし、勤務日及び勤務時間は別に定める。

(経費負担)

第8条 体験活動等に要する旅費等はあらかじめ保護者の承諾を得て、実費を徴収する。また、昼食、学習用具等は通室する児童生徒が持参するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の丸子町中間教室設置要綱(平成16年丸子町教育委員会告示第5号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

上田市中間教室設置要綱

平成18年3月6日 教育委員会告示第3号

(平成20年4月1日施行)