○上田市公民館条例
平成18年3月6日
条例第75号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。
(名称、位置等)
第2条 公民館の名称、位置及び対象地区は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象地区 |
上田市中央公民館 | 上田市材木町一丁目2番3号 | 東部地区、南部地区、中央地区、北部地区及び神川地区 |
上田市西部公民館 | 上田市常磐城五丁目4番34号 | 西部地区及び塩尻地区 |
上田市城南公民館 | 上田市中之条460番地 | 城下地区、川辺地区及び泉田地区 |
上田市上野が丘公民館 | 上田市住吉378番地1 | 神科地区及び豊殿地区 |
上田市塩田公民館 | 上田市中野20番地 | 塩田地区 |
上田市川西公民館 | 上田市小泉863番地1 | 川西地区 |
上田市丸子公民館 | 上田市上丸子1592番地2 | 丸子地区 |
上田市真田中央公民館 | 上田市真田町長7199番地1 | 真田地区 |
上田市武石公民館 | 上田市下武石742番地 | 武石地区 |
2 公民館に地区公民館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市神川地区公民館 | 上田市蒼久保1212番地1 |
上田市塩尻地区公民館 | 上田市上塩尻253番地1 |
3 公民館に分館を置き、その設置については、別に定める。
(平23条例16・平24条例18・平29条例21・平31条例16・令2条例46・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 公民館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 開館時間 |
上田市中央公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市西部公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市城南公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市上野が丘公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市塩田公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市川西公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市丸子公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市真田中央公民館 | 午前9時から午後10時まで。ただし、火曜日は午前9時から午後6時30分までとする。 |
上田市武石公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市神川地区公民館 | 午前9時から午後10時まで |
上田市塩尻地区公民館 | 午前9時から午後10時まで |
2 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 公民館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、公民館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(公民館運営審議会の設置)
第11条 社会教育法第29条の規定により各公民館に館長の諮問に応ずるため、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第12条 審議会は、各公民館ごとに委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平24条例17・一部改正)
(会長)
第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館条例(昭和35年上田市条例第76号)、丸子町公民館条例(昭和40年丸子町条例第48号)、真田町公民館条例(昭和57年真田町条例第40号)、真田町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年真田町条例第13号)武石村公民館設置条例(昭和49年武石村条例第2号)又は武石村公民館使用料徴収条例(昭和49年武石村条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月1日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第16号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第21号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の上田市公民館条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月29日から施行する。
(準備行為)
2 利用許可の申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年10月8日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市公民館条例、上田市図書館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平24条例18・平29条例21・平31条例16・令元条例24・令2条例46・令6条例31・一部改正)
1 上田市中央公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大会議室 | 1,300円 |
第一会議室 | 360円 |
第二会議室 | 130円 |
第三会議室 | 220円 |
第四会議室 | 240円 |
美術工作室 | 370円 |
料理実習室 | 310円 |
視聴覚室 | 300円 |
第一学習室 | 140円 |
第二学習室 | 130円 |
第三学習室 | 130円 |
相談室 | 80円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
2 上田市西部公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 900円 |
多目的ホール | 530円 |
第一学習室 | 190円 |
第二学習室 | 190円 |
第三学習室 | 270円 |
第四学習室 | 220円 |
第五学習室 | 280円 |
和室会議室 | 170円 |
料理実習室 | 380円 |
陶芸室 | 150円 |
美術工作室 | 150円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 上田市上野が丘公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 970円 |
多目的ホール | 360円 |
第一学習室 | 340円 |
第二学習室 | 300円 |
第三学習室 | 290円 |
和室第一会議室 | 120円 |
和室第二会議室 | 120円 |
料理研修室 | 380円 |
第一美術工作室 | 190円 |
第二美術工作室 | 180円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
4 上田市川西公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 950円 |
多目的ホール | 430円 |
第一学習室 | 280円 |
第二学習室 | 150円 |
和室第一会議室 | 310円 |
和室第二会議室 | 240円 |
料理実習室 | 300円 |
美術工作室 | 350円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
5 上田市丸子公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
第1会議室 | 180円 |
第2会議室 | 180円 |
第3会議室 | 180円 |
第1研修室 | 180円 |
第2研修室 | 180円 |
和室 | 100円 |
無垢の家1階会議室 | 200円 |
無垢の家2階会議室 | 150円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
6 上田市真田中央公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 1,280円 |
第1会議室A | 500円 |
第1会議室B | 500円 |
第2会議室 | 500円 |
第3会議室 | 500円 |
小会議室 | 500円 |
和室 | 500円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
7 上田市武石公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
コミュニティホール | 1,920円 |
第一会議室 | 250円 |
第二会議室 | 180円 |
多目的室 | 420円 |
調理実習室 | 310円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
8 上田市神川地区公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 730円 |
練習室 | 400円 |
第一会議室 | 230円 |
第二会議室 | 140円 |
調理室 | 130円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
9 上田市塩尻地区公民館使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 620円 |
児童・図書室 | 110円 |
視聴覚室 | 130円 |
和室第一会議室 | 120円 |
和室第二会議室 | 130円 |
和室第三会議室 | 150円 |
料理教室 | 130円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
10 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
11 冷暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |