○上田市図書館条例
平成18年3月6日
条例第78号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、住民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市立上田図書館 | 上田市材木町一丁目2番47号 |
上田情報ライブラリー | 上田市天神一丁目8番1号 |
上田市立丸子図書館 | 上田市中丸子1771番地11 |
上田市立真田図書館 | 上田市真田町長7178番地1 |
(平22条例30・平24条例19・一部改正)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 開館時間 |
上田市立上田図書館 上田市立丸子図書館 上田市立真田図書館 | (1) 平日 午前9時から午後6時30分まで (2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで |
上田情報ライブラリー | (1) 平日 午前10時から午後8時30分まで (2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後6時まで |
(平22条例30・平24条例19・一部改正)
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
上田市立上田図書館 上田市立丸子図書館 上田市立真田図書館 | (1) 毎週月曜日 (2) 休日 (3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日 (4) 12月28日から翌年1月4日まで (5) 図書整理日(毎月1回) (6) 特別整理期間(年間10日以内) |
上田情報ライブラリー | (1) 毎週火曜日 (2) 休日の翌日 (3) 前号に掲げる日が火曜日に当たるときは、その翌日 (4) 12月28日から翌年1月4日まで (5) 図書整理日(毎月1回) (6) 特別整理期間(年間3日以内) |
(平22条例30・平24条例19・一部改正)
(利用の許可)
第5条 上田情報ライブラリーのセミナールーム(以下「セミナールーム」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他セミナールームの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 セミナールームを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 セミナールームを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 図書館資料を紛失し、破損し、又は汚損した者は、市長の指示に従い現品又は相当の代金で賠償しなければならない。
2 利用者は、セミナールームの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会の設置)
第12条 図書館法第14条の規定により、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関として、上田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織等)
第13条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平24条例17・一部改正)
(会長)
第14条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の図書館条例(昭和35年上田市条例第77号)又は図書館設置条例(昭和40年丸子町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月1日条例第30号)
この条例は、平成22年11月19日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 セミナールーム使用料
利用区分 | 使用料 | ||||||
午前 (午前10時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後8時30分まで) | 昼間 (午前10時から午後5時まで) | 昼夜 (午後1時から午後8時30分まで) | 全日 (午前10時から午後8時30分まで) | 超過時間1時間につき | |
入場料等を徴収しないで利用する場合 | 880円 | 1,770円 | 1,370円 | 2,540円 | 3,000円 | 3,900円 | 520円 |
入場料等を徴収して利用する場合 | 1,150円 | 2,300円 | 1,780円 | 3,300円 | 3,850円 | 5,050円 | 680円 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
3 冷暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |