○上田市図書館管理規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市図書館条例(平成18年上田市条例第78号。以下「条例」という。)第15条の規定により、図書館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 上田情報ライブラリーのセミナールーム(以下「セミナールーム」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 図書館を利用する者又はセミナールームを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 図書館資料(以下「資料」という。)は、所定の場所で利用すること。
(3) 騒音をたてないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について館長が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の手続)
第5条 館内で資料を利用しようとする者は、利用票に所定の事項を記入して資料を借り受け、退館のときに返納しなければならない。
2 館外で資料を利用しようとするときは、利用者カードによらなければならない。
3 利用者カードの交付を受けようとするときは、利用者カード申込書を提出しなければならない。ただし、館長が認める場合は、この手続を要しない。
(館外利用の資格)
第6条 資料の館外貸出しを受けることができる者は、市内に居住する者、市内に通勤若しくは通学する者又は上田地域公共図書館情報ネットワーク参加図書館が交付した利用者カードを所有する者とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(館外貸出しの期間)
第7条 資料の貸出しの期間は、次のとおりとする。
(1) 図書 21日以内
(2) 視聴覚資料 14日以内
2 資料の貸出しの期間が満了したときは、速やかにその資料を返納しなければならない。
3 前項の規定により返納した資料について、引き続き貸出しを希望する場合においても、貸出期間中に他にその資料の閲覧申込みがあった場合又は館長が必要と認める場合は、継続して貸出しすることができない。
(平25教委規則3・一部改正)
(貸出しの制限)
第8条 一時に貸出しすることができる資料の数は、次のとおりとする。ただし、館長が認める場合は、この限りでない。
(1) 図書 10冊以内
(2) 視聴覚資料 3本
2 次に掲げる資料は、貸出しすることができない。
(1) 貴重な資料
(2) 辞書・年鑑類
(3) 館内で閲覧の多い資料
(4) 新刊雑誌及び新聞
(5) その他館長が不適当と認めた資料
(平25教委規則3・一部改正)
(利用者カードの紛失等)
第9条 利用者カードを紛失した者は、直ちに館長に届け出なければならない。
2 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与することができない。
(調査相談等)
第10条 調査、研究等のため必要がある者に対しては、文書、口頭又は電話により資料の相談、照会等(以下「参考事務」という。)に応ずるものとする。
2 参考事務で、複写、郵送等の経費を伴うものについては、利用者の負担とする。
(団体貸出し)
第11条 図書館の目的を達成するため、市内の学校、公民館、社会教育関係団体その他館長が適当と認める機関及び団体については、その要請に応じ、資料の貸出しをすることができる。
(移動図書館及び配本所)
第12条 地域の実情及び必要性に応じ、移動図書館を巡回させ、又は配本所を設けて市民の利用に供することができる。
(利用手続等)
第13条 館外奉仕の実施について必要な事項は、館内奉仕に関する規定に準じ、館長が別に定める。
(寄贈の手続)
第14条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書に資料名、数量、住所及び氏名を記入し、館長の承認を経て資料を送付しなければならない。
2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が認める場合は、この限りでない。
(寄贈者篤志の表示)
第15条 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月を記入してその篤志を表示することができる。
(正規の手続によらない寄贈資料の処理)
第16条 第14条の手続によることなく資料の寄贈のあった場合は、館長の認める方法で処理することができる。
(資料寄託の手続)
第17条 公衆の閲覧に供するため図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書に資料名、数量、住所及び氏名を記入し、館長の承認を経て資料を送付しなければならない。
2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。
(寄託証書の交付)
第18条 館長は、寄託者に寄託証書を交付する。
(寄託資料の取扱い)
第19条 寄託資料の取扱いは、資料の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。
2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。
3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、教育委員会はその責めを負わない。
(利用制限等)
第20条 この規則の規定に違反した者に対しては、館長は、退館若しくは資料の返納を命じ、又はその後の利用を制限することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成25年8月29日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市図書館管理規則の規定は、平成25年9月1日以降の図書館資料の貸出しについて適用し、同日前の図書館資料の貸出しについては、なお従前の例による。