○上田市博物館条例
平成18年3月6日
条例第79号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、考古、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供し、併せてこれらの資料に関する調査研究及び事業を行うため、博物館を設置する。
(令5条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市立博物館 | 上田市二の丸3番3号 |
上田市立信濃国分寺資料館 | 上田市国分1125番地 |
上田市立丸子郷土博物館 | 上田市東内2564番地の1 |
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(令5条例13・全改)
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 休館日 |
上田市立博物館 | (1) 毎週水曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日 (3) 休日が水曜日に当たるときは、その翌日 (4) 12月29日から翌年1月3日まで (5) 資料整理期間(9月中のおおむね5日間) |
上田市立信濃国分寺資料館 | |
上田市立丸子郷土博物館 | (1) 毎週月曜日 (2) 休日の翌日 (3) 休日が月曜日に当たるときは、その翌日 (4) 12月29日から翌年1月3日まで |
(入館の拒否等)
第5条 教育委員会は、博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他博物館の管理上支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、博物館に入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(観覧料)
第6条 博物館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、別表のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、次に掲げるときは、観覧料を徴収しない。
(1) 教職員の引率する市内の小・中学校の児童・生徒の団体が観覧するとき。
(2) 学術調査研究のために利用するとき。
3 特別展覧会等のため、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、500円の範囲内で特別観覧料を徴収することができる。
4 特別観覧料の額は、その都度掲示する。
(観覧料の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 入館者は、博物館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料の貸出し)
第10条 博物館の資料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、館外貸出しをすることができない。
(1) 独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立科学博物館その他の博物館から、公開することを目的として出品の要請があったとき。
(2) 学校、図書館、公民館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設から、公開又は調査研究のために貸出しの要請があったとき。
(弁償)
第11条 前条の規定により貸し出したことに起因して、その資料が滅失し、又は損傷したときは、借受者は、次に定めるところにより弁償しなければならない。
(1) 資料が滅失した場合においては、現品又はその資料の時価に相当する金額
(2) 資料が損傷した場合においては、その資料の損傷の箇所の修理のために必要と認められる経費に相当する金額
(博物館協議会の設置)
第12条 博物館の運営に関し教育委員会の諮問に応じ調査審議するため、上田市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織等)
第13条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平24条例17・一部改正)
(会長)
第14条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市立博物館条例(昭和35年上田市条例第78号)、上田市立信濃国分寺資料館条例(昭和55年上田市条例第39号)又は丸子町郷土博物館条例(昭和58年丸子町条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。
(上田市都市公園条例の一部改正)
2 上田市都市公園条例(平成18年条例第213号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月5日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27条例45・一部改正)
1 上田市立博物館観覧料
利用区分 | 常設展観覧料 | 南櫓・北櫓・櫓門観覧料 | 共通観覧料 | |
個人 | 一般 | 300円 | 300円 | 500円 |
高等学校以上の生徒・学生 | 200円 | 200円 | 300円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 100円 | 100円 | 150円 | |
団体 (20人以上) | 一般 | 1人につき 250円 | 1人につき 250円 | 1人につき 400円 |
高等学校以上の生徒・学生 | 1人につき 150円 | 1人につき 150円 | 1人につき 250円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 1人につき 50円 | 1人につき 50円 | 1人につき 80円 |
備考 上田城南櫓・北櫓・櫓門の公開は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
2 上田市立信濃国分寺資料館観覧料
一般 | 学生等 | ||||
個人 | 団体 (20人以上) | 高等学校以上の生徒・学生 | 小・中学校の児童・生徒 | ||
個人 | 団体 (20人以上) | 個人 | 団体 (20人以上) | ||
250円 | 1人につき 200円 | 180円 | 1人につき 100円 | 60円 | 1人につき 40円 |
3 上田市立丸子郷土博物館観覧料
一般 | 中学校の生徒以下 | |
個人 | 団体 (20人以上) | |
100円 | 1人につき 80円 | 無料 |