○上田市少年育成センター規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第29号
注 平成26年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 少年育成関係機関及び関係団体並びに民間有志者の協力を得て、少年育成活動を総合的に推進し、少年の非行を防止するとともに、少年が安心して成長することができる社会環境の整備を行い、もって少年の健全な育成を図ることを目的として、上田市少年育成センター(以下「センター」という。)を上田市大手一丁目11番16号に設置する。
(平26教委規則5・令6教委規則3・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の補導及び相談に関すること。
(2) 少年の補導に関する調査、研究及び資料の収集並びに広報に関すること。
(3) 少年の育成に有害な社会環境を改善するための活動の促進に関すること。
(4) 少年の健全育成のための啓発に関すること。
(5) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。
(6) その他必要な業務
(令6教委規則3・一部改正)
(こども安全安心見守り委員)
第3条 センターの事業を推進するため、こども安全安心見守り委員(以下「見守り委員」という。)を置く。
2 見守り委員の定数は、200人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 見守り委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 見守り委員は、センターの定める事業計画に基づき、少年の健全育成の業務に従事するものとする。
5 見守り委員が補導業務に従事するときは、こども安全安心見守り委員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平31教委規則5・令6教委規則3・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、合併前の上田市少年育成センター規則(昭和60年上田市教育委員会規則第1号)の規定に基づき委嘱されている委員は、この規則に基づく委員とみなし、その任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令6教委規則3・一部改正)