○上田市同和対策集会所条例

平成18年3月6日

条例第86号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、同和問題の理解と認識を深め、地域住民の社会教育活動を推進するため、同和対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市緑が丘西同和地区集会所

上田市緑が丘三丁目17番22号

上田市中之条同和地区集会所

上田市中之条38番地1

上田市伊勢山同和地区集会所

上田市上野2221番地1

上田市東前山同和地区集会所

上田市前山107番地1

上田市浦野同和地区集会所

上田市浦野291番地3

上田市辰ノ口同和対策集会所

上田市東内236番地1

上田市武石同和対策集会所

上田市下武石458番地8

(平24条例16・平29条例14・一部改正)

(開館時間)

第3条 集会所の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 集会所は、無休とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他集会所の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、集会所の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 次に掲げる集会所を第1条に掲げる目的以外で利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

(1) 上田市辰ノ口同和対策集会所

(2) 上田市武石同和対策集会所

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、集会所の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策集会所条例(昭和46年上田市条例第36号)、丸子町同和対策集会所条例(昭和50年丸子町条例第18号)又は武石村同和対策集会所条例(昭和51年武石村条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上田市同和対策集会所条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市三角同和対策集会所使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年10月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市公民館条例、上田市図書館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例24・令6条例31・一部改正)

1 上田市辰ノ口同和対策集会所使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

第1学習室

70円

第2学習室

70円

第3学習室

70円

図書室

50円

講堂

260円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 上田市武石同和対策集会所使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

会議室

130円

学習室

50円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 附属器具使用料

市長が別に定める額

4 暖房使用料

市長が別に定める実費徴収額

上田市同和対策集会所条例

平成18年3月6日 条例第86号

(令和7年4月1日施行)