○上田市体育施設条例

平成18年3月6日

条例第88号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、住民の体位の向上と文化の振興に寄与するため、体育施設を設置する。

(令5条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市上田城跡公園体育館

上田市常磐城一丁目1番30号

上田市上田城跡公園第二体育館

上田市常磐城一丁目1番30号

上田市自然運動公園総合体育館

上田市下之郷乙935番地

上田市市民の森体育館

上田市芳田3780番地95

上田市川西社会体育館

上田市小泉976番地1

上田市上野が丘社会体育館

上田市上野303番地1

上田市丸子総合体育館

上田市御嶽堂1番地1

上田市丸子北部体育館

上田市生田3559番地1

上田市大塩体育館

上田市西内272番地1

上田市真田体育館

上田市真田町長7193番地1

上田市武石体育館

上田市上武石2番地

上田市築地原トレーニングセンター

上田市武石上本入1710番地1

上田市丸子柔道場

上田市生田3560番地3

上田市自然運動公園多目的グラウンド

上田市下之郷乙935番地

上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

上田市下之条320番地

上田市染屋台多目的グラウンド

上田市古里2033番地1

上田市市民の森多目的グラウンド

上田市芳田3780番地85

上田市千曲川市民緑地芝グラウンド

上田市国分2034番地

上田市上堀グラウンド

上田市国分2034番地

上田市諏訪形グラウンド

上田市諏訪形74番地

上田市古舟グラウンド

上田市中之条950番地

上田市塩尻グラウンド

上田市下塩尻1040番地4

上田市丸子総合グラウンド

上田市御嶽堂1番地1

上田市丸子北部グラウンド

上田市生田3526番地1

上田市東内グラウンド

上田市東内2496番地

上田市大石グラウンド

上田市塩川2789番地

上田市真田運動公園グラウンド

上田市真田町長7220番地1

上田市洗馬川公園グラウンド

上田市真田町傍陽4430番地1

上田市武石総合グラウンド

上田市上武石476番地9

上田市上田城跡公園野球場

上田市二の丸4番14号

上田市上田城跡公園陸上競技場

上田市二の丸4番58号

上田市自然運動公園室内多目的運動場

上田市下之郷815番地

上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

上田市築地537番地

上田市上田城跡公園東テニスコート

上田市二の丸3番14号

上田市上田城跡公園西テニスコート

上田市常磐城一丁目1番30号

上田市別所温泉テニスコート

上田市別所温泉2185番地

上田市上田古戦場公園テニスコート

上田市築地537番地

上田市市民の森テニスコート

上田市芳田3780番地85

上田市丸子テニスコート

上田市御嶽堂1番地1

上田市真田運動公園テニスコート

上田市真田町長7220番地1

上田市武石テニスコート

上田市上武石476番地9

上田市長瀬屋内ゲートボール場

上田市長瀬2467番地1

上田市東内屋内ゲートボール場

上田市東内2498番地3

上田市丸子ゲートボール場

上田市東内365番地

上田市真田運動公園屋内ゲートボール場

上田市真田町長7220番地1

上田市武石屋内ゲートボール場

上田市上武石476番地24

上田市武石ゲートボール場

上田市上武石476番地9

上田市上田城跡公園相撲場

上田市二の丸4番58号

上田市丸子相撲場

上田市御嶽堂1番地1

上田市上田城跡公園弓道場

上田市常磐城一丁目1番30号

上田市丸子弓道場

上田市上丸子1910番地1

上田市自然運動公園アーチェリー場

上田市下之郷乙935番地

上田市材木町ちびっこプール

上田市材木町一丁目14番1号

上田市自然運動公園プール

上田市下之郷乙935番地

依田窪プール

上田市腰越418番地3

上田市自然運動公園マレットゴルフ場

上田市下之郷乙935番地

上田市市民の森マレットゴルフ場

上田市芳田3780番地4

上田市塩田の郷マレットゴルフ場

上田市前山2400番地1

上田市小牧橋マレットゴルフ場

上田市国分2034番地

上田市ハープ橋マレットゴルフ場

上田市国分2034番地

上田市古舟橋マレットゴルフ場

上田市中之条950番地

上田市仁古田新池マレットゴルフ場

上田市仁古田908番地1

上田市天下山マレットゴルフ場

上田市塩川4166番地1

上田市武石森林公園マレットゴルフ場

上田市下武石1899番地

上田市菅平高原ジャンプ台

上田市菅平高原1223番地1529

(平24条例20・平26条例41・平28条例42・平31条例17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設のうち次に掲げる体育施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

(2) 上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

(3) 上田市上田古戦場公園テニスコート

(4) 上田市塩田の郷マレットゴルフ場

(5) 上田市天下山マレットゴルフ場

(6) 上田市武石森林公園マレットゴルフ場

(平28条例42・令2条例12・令5条例4・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用許可に関する業務(第7条第1項各号に掲げる体育施設を除く。)

(2) 体育施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(令5条例4・一部改正)

(開場時間)

第5条 体育施設の開場時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する体育施設の開場時間の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(令5条例4・一部改正)

(休場日)

第6条 体育施設の休場日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する体育施設の休場日の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(令5条例4・一部改正)

(利用の許可)

第7条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる体育施設を利用するとき(専用する場合を除く。)又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 上田市材木町ちびっこプール

(2) 上田市自然運動公園プール

(3) 依田窪プール

(4) 上田市自然運動公園マレットゴルフ場

(5) 上田市市民の森マレットゴルフ場

(6) 上田市塩田の郷マレットゴルフ場

(7) 上田市小牧橋マレットゴルフ場

(8) 上田市ハープ橋マレットゴルフ場

(9) 上田市古舟橋マレットゴルフ場

(10) 上田市仁古田新池マレットゴルフ場

(11) 上田市天下山マレットゴルフ場

(12) 上田市武石森林公園マレットゴルフ場

2 市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他体育施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)は、許可について必要な条件を付することができる。

(平26条例41・平28条例42・平31条例17・令5条例4・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、体育施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(令5条例4・一部改正)

(入場の拒否等)

第9条 市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)は、第7条第1項各号に掲げる体育施設を利用しようとする者が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否することができる。

2 市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)は、第7条第1項各号に掲げる体育施設を利用する者が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、退場を命ずることができる。

(令5条例4・一部改正)

(使用料)

第10条 体育施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる体育施設を利用するときは、この限りでない。

(1) 上田市上堀グラウンド

(2) 上田市諏訪形グラウンド

(3) 上田市古舟グラウンド

(4) 上田市塩尻グラウンド

(5) 上田市東内グラウンド

(6) 上田市大石グラウンド

(7) 上田市材木町ちびっこプール

(8) 上田市自然運動公園マレットゴルフ場

(9) 上田市市民の森マレットゴルフ場

(10) 上田市小牧橋マレットゴルフ場

(11) 上田市ハープ橋マレットゴルフ場

(12) 上田市古舟橋マレットゴルフ場

(13) 上田市仁古田新池マレットゴルフ場

(14) 上田市菅平高原ジャンプ台

2 使用料は、別表第3のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する体育施設にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。

(平26条例41・平28条例42・平31条例17・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する体育施設にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する体育施設にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第13条 体育施設のうち次に掲げる体育施設を利用しようとする者は、利用の際に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

(2) 上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

(3) 上田市上田古戦場公園テニスコート

(4) 上田市塩田の郷マレットゴルフ場

(5) 上田市天下山マレットゴルフ場

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表第4に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(平28条例42・令2条例12・一部改正)

(利用料金の減額又は免除)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、体育施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の体育施設条例(昭和51年上田市条例第13号)、丸子町営体育施設設置条例(昭和51年丸子町条例第29号)、丸子町営体育施設使用料徴収条例(昭和51年丸子町条例第35号)、真田町町民体育館設置条例(昭和52年真田町条例第28号)、真田町町民体育館使用料及び電灯料徴収条例(昭和52年真田町条例第29号)、真田町山村広場運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年真田町条例第3号)、真田町菅平ジャンプ台の設置及び管理に関する条例(平成5年真田町条例第31号)、真田町洗馬川公園の設置及び管理に関する条例(平成3年真田町条例第5号)又は武石村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年武石村条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第320号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の上田市体育施設条例(次項において「新条例」という。)第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市体育施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市体育施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市上田城跡公園プール使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の上田市体育施設条例別表第3の規定により発行された回数券及び通年券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成31年3月28日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の上田市体育施設条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市体育施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第20号)

この条例は、令和3年10月2日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平28条例42・全改、平31条例17・一部改正)

体育施設の開場時間

名称

開場時間

上田市上田城跡公園体育館

午前9時から午後9時まで

上田市上田城跡公園第二体育館

午前9時から午後9時まで

上田市自然運動公園総合体育館

午前9時から午後9時まで

上田市市民の森体育館

午前9時から午後9時まで

上田市川西社会体育館

午前9時から午後9時まで

上田市上野が丘社会体育館

午前9時から午後9時まで

上田市丸子総合体育館

午前9時から午後9時まで

上田市丸子北部体育館

午前9時から午後9時まで

上田市大塩体育館

午前9時から午後9時まで

上田市真田体育館

午前9時から午後9時まで

上田市武石体育館

午前9時から午後9時まで

上田市築地原トレーニングセンター

午前9時から午後9時まで

上田市丸子柔道場

午前9時から午後9時まで

上田市自然運動公園多目的グラウンド

午前9時から午後9時まで

上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

午前9時から午後9時まで

上田市染屋台多目的グラウンド

午前9時から午後9時まで

上田市市民の森多目的グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市千曲川市民緑地芝グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市上堀グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市諏訪形グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市古舟グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市塩尻グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市丸子総合グラウンド

午前9時から午後9時まで

上田市丸子北部グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市東内グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市大石グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市真田運動公園グラウンド

午前9時から午後9時まで。ただし、火曜日は午前9時から午後5時までとする。

上田市洗馬川公園グラウンド

午前9時から午後5時まで

上田市武石総合グラウンド

午前9時から午後9時まで

上田市上田城跡公園野球場

午前9時から午後9時まで

上田市上田城跡公園陸上競技場

午前9時から午後9時まで

上田市自然運動公園室内多目的運動場

午前9時から午後9時まで

上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

午前9時から午後9時まで

上田市上田城跡公園東テニスコート

午前9時から午後5時まで

上田市上田城跡公園西テニスコート

午前9時から午後9時まで

上田市別所温泉テニスコート

午前9時から午後5時まで

上田市上田古戦場公園テニスコート

午前9時から午後9時まで

上田市市民の森テニスコート

午前9時から午後5時まで

上田市丸子テニスコート

午前9時から午後9時まで

上田市真田運動公園テニスコート

午前9時から午後9時まで。ただし、火曜日は午前9時から午後5時までとする。

上田市武石テニスコート

午前9時から午後9時まで

上田市長瀬屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時まで

上田市東内屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時まで

上田市丸子ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

上田市真田運動公園屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時まで。ただし、火曜日は午前9時から午後5時までとする。

上田市武石屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時まで

上田市武石ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

上田市上田城跡公園相撲場

午前9時から午後5時まで

上田市丸子相撲場

午前9時から午後5時まで

上田市上田城跡公園弓道場

午前9時から午後9時まで

上田市丸子弓道場

午前9時から午後9時まで

上田市自然運動公園アーチェリー場

午前9時から午後9時まで

上田市材木町ちびっこプール

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

上田市自然運動公園プール

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

依田窪プール

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

上田市自然運動公園マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市市民の森マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市塩田の郷マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市小牧橋マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市ハープ橋マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市古舟橋マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市仁古田新池マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市天下山マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市武石森林公園マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

上田市菅平高原ジャンプ台

午前9時から午後5時まで

別表第2(第6条関係)

(平28条例42・全改、平31条例17・令2条例12・一部改正)

体育施設の休場日

名称

休場日

上田市上田城跡公園体育館

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が金曜日、土曜日若しくは日曜日又は前号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園第二体育館

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市自然運動公園総合体育館

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市市民の森体育館

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市川西社会体育館

12月29日から翌年1月3日まで

上田市上野が丘社会体育館

12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子総合体育館

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子北部体育館

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市大塩体育館

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市真田体育館

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市武石体育館

12月29日から翌年1月3日まで

上田市築地原トレーニングセンター

12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子柔道場

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市自然運動公園多目的グラウンド

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市染屋台多目的グラウンド

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

上田市市民の森多目的グラウンド

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市千曲川市民緑地芝グラウンド

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

上田市上堀グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市諏訪形グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市古舟グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市塩尻グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子総合グラウンド

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子北部グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市東内グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市大石グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市真田運動公園グラウンド

12月1日から翌年3月31日まで

上田市洗馬川公園グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市武石総合グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園野球場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園陸上競技場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月1日から翌年3月31日まで

上田市自然運動公園室内多目的運動場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園東テニスコート

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園西テニスコート

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市別所温泉テニスコート

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田古戦場公園テニスコート

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市市民の森テニスコート

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子テニスコート

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市真田運動公園テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

上田市武石テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

上田市長瀬屋内ゲートボール場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市東内屋内ゲートボール場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子ゲートボール場

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市真田運動公園屋内ゲートボール場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市武石屋内ゲートボール場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市武石ゲートボール場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園相撲場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子相撲場

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市上田城跡公園弓道場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子弓道場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市自然運動公園アーチェリー場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市材木町ちびっこプール

9月1日から翌年6月30日まで

上田市自然運動公園プール

9月1日から翌年6月30日まで

依田窪プール

9月1日から翌年6月30日まで

上田市自然運動公園マレットゴルフ場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市市民の森マレットゴルフ場

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、翌週の月曜日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市塩田の郷マレットゴルフ場

12月1日から翌年3月31日まで

上田市小牧橋マレットゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市ハープ橋マレットゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市古舟橋マレットゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市仁古田新池マレットゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

上田市天下山マレットゴルフ場

12月29日から翌年3月31日まで

上田市武石森林公園マレットゴルフ場

12月29日から翌年3月31日まで

上田市菅平高原ジャンプ台

4月1日から11月30日まで

別表第3(第10条関係)

(平28条例42・全改、令元条例24・令2条例12・令3条例20・一部改正)

1 体育館等使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園体育館

競技場

1時間につき 2,030円

柔道場

1時間につき 500円

剣道場

1時間につき 500円

分室

1時間につき 150円

会議室

1時間につき 100円

上田市上田城跡公園第二体育館

競技場

1時間につき 1,220円

トレーニングルーム

1時間につき 150円

会議室

1時間につき 150円

上田市自然運動公園総合体育館

競技場

1時間につき 2,030円

小競技場

1時間につき 500円

会議室

1時間につき 150円

上田市市民の森体育館

競技場

1時間につき 1,220円

上田市川西社会体育館

競技場

1時間につき 610円

上田市上野が丘社会体育館

競技場

1時間につき 610円

上田市丸子総合体育館

競技場

1時間につき 1,620円

柔剣道場

1時間につき 300円

会議室

1時間につき 150円

上田市丸子北部体育館

競技場

1時間につき 610円

上田市大塩体育館

競技場

1時間につき 500円

上田市真田体育館

競技場

1時間につき 1,620円

柔道場

1時間につき 300円

上田市武石体育館

競技場

1時間につき 1,220円

上田市築地原トレーニングセンター

競技場

1時間につき 500円

上田市丸子柔道場

柔道場

1時間につき 300円

1 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合(第3項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。この場合において、競技場の一部分を利用する場合の使用料は、利用コート等の割合による額(10円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

2 利用者が集会等に利用する場合(次項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の4倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の額の12倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 グラウンド使用料

利用区分

使用料

上田市自然運動公園多目的グラウンド

1時間につき 1,010円

上田市染屋台多目的グラウンド

1時間につき 1,220円

上田市市民の森多目的グラウンド

1時間につき 1,010円

上田市千曲川市民緑地芝グラウンド

1時間につき 1,220円

上田市丸子総合グラウンド

1時間につき 2,030円

上田市丸子北部グラウンド

1時間につき 500円

上田市真田運動公園グラウンド

1時間につき 1,220円

上田市洗馬川公園グラウンド

1時間につき 500円

上田市武石総合グラウンド

1時間につき 1,010円

1 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合(第3項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。この場合において、グラウンドの一部分を利用する場合の使用料は、利用するグラウンドの割合による額(10円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

2 利用者が集会等に利用する場合(次項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の4倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の額の12倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 野球場使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園野球場

1時間につき 1,470円

1 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合(第3項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

2 利用者が集会等に利用する場合(次項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の4倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の額の12倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

4 陸上競技場使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園陸上競技場

専用する場合

1時間につき 860円

専用しない場合

1人1時間につき 50円

専用しないで通年券を利用する場合

一般の場合

年間(4月1日から11月30日まで) 1人につき 3,500円

中学校の生徒以下の場合

年間(4月1日から11月30日まで) 1人につき 680円

1 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合(第3項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

2 利用者が集会等に利用する場合(次項に該当する場合を除く。)の使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該使用料の額の2倍に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該使用料の額の4倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の額の12倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

5 室内多目的運動場使用料

利用区分

使用料

上田市自然運動公園室内多目的運動場

1面1時間につき 610円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

6 テニスコート使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園東テニスコート

クレーコート

1面1時間につき 560円

上田市上田城跡公園西テニスコート

クレーコート

1面1時間につき 560円

上田市別所温泉テニスコート

クレーコート

1面1時間につき 560円

全天候コート

1面1時間につき 500円

上田市市民の森テニスコート

全天候コート

1面1時間につき 500円

上田市丸子テニスコート

砂入り人工芝コート

1面1時間につき 610円

上田市真田運動公園テニスコート

砂入り人工芝コート

1面1時間につき 610円

上田市武石テニスコート

砂入り人工芝コート

1面1時間につき 610円

クレーコート

1面1時間につき 560円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

7 ゲートボール場使用料

利用区分

使用料

上田市長瀬屋内ゲートボール場

1面1時間につき 500円

上田市東内屋内ゲートボール場

1面1時間につき 500円

上田市丸子ゲートボール場

1面1時間につき 200円

上田市真田運動公園屋内ゲートボール場

1面1時間につき 500円

上田市武石屋内ゲートボール場

1面1時間につき 500円

上田市武石ゲートボール場

1面1時間につき 200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

8 相撲場使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園相撲場

1時間につき 200円

上田市丸子相撲場

1時間につき 200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

9 弓道場使用料

利用区分

使用料

上田市上田城跡公園弓道場

専用する場合

1射場1時間につき 100円

専用しない場合

1人1射場1時間につき 50円

上田市丸子弓道場

専用する場合

1射場1時間につき 100円

専用しない場合

1人1射場1時間につき 50円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

10 アーチェリー場使用料

利用区分

使用料

上田市自然運動公園アーチェリー場

専用する場合

1射場1時間につき 100円

専用しない場合

1人1射場1時間につき 50円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

11 プール使用料

利用区分

使用料

上田市自然運動公園プール

一般の場合

1回につき

(1人について1交替ごととする。)

1回券 300円

回数券(6回綴)

1,520円

小・中学校の児童・生徒の場合

1回につき

(1人について1交替ごととする。)

1回券 100円

回数券(6回綴) 500円

未就学児童

無料

依田窪プール

一般の場合

1回につき

(1人について1交替ごととする。)

1回券 300円

回数券(6回綴)

1,520円

小・中学校の児童・生徒の場合

1回につき

(1人について1交替ごととする。)

1回券 100円

回数券(6回綴) 500円

未就学児童

無料

12 マレットゴルフ場使用料

利用区分

使用料

個人

団体(20人以上)

上田市武石森林公園マレットゴルフ場

一般の場合

1日券

500円

400円

回数券

(12回券)

5,050円


通年券

10,100円


中学校以下の場合

1日券

300円

250円

回数券

(12回券)

3,050円


13 附属器具使用料

市長が別に定める額

14 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

15 電灯使用料

市長が別に定める実費相当額

16 上田市民以外の者が専用する場合の使用料

使用料の30パーセント増しの額

別表第4(第13条関係)

(令元条例24・令2条例12・一部改正)

1 グラウンド利用料金

利用区分

利用料金

上田市上田古戦場公園多目的グラウンド

1時間につき 1,010円

1 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合(第3項に該当する場合を除く。)の利用料金は、次に掲げる額とする。この場合において、グラウンドの一部分を利用する場合の利用料金は、利用するグラウンドの割合による額(10円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該利用料金の額に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該利用料金の額の2倍に相当する額

2 利用者が集会等に利用する場合(次項に該当する場合を除く。)の利用料金は、次に掲げる額とする。

(1) 入場料等を徴収しない場合 当該利用料金の額の2倍に相当する額

(2) 入場料等を徴収する場合 当該利用料金の額の4倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用料金の額の12倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 室内多目的運動場利用料金

利用区分

利用料金

上田市上田古戦場公園室内多目的運動場

1面1時間につき 610円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 テニスコート利用料金

利用区分

利用料金

上田市上田古戦場公園テニスコート

砂入り人工芝コート

1面1時間につき 610円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

4 上田市塩田の郷マレットゴルフ場利用料金

利用区分

利用料金

一般の場合

1人1回につき 500円

小・中学校の児童・生徒の場合

1人1回につき 200円

回数券(11回券)を利用する場合

5,050円

通年券を利用する場合

1人1年間につき 15,200円

未就学児童の場合

無料

5 上田市天下山マレットゴルフ場利用料金

利用区分

利用料金

個人

団体(20人以上)

一般

1日につき

500円

1人につき 400円

1年につき

10,100円


回数券(12回券)

5,050円


中学生以下

無料

6 附属器具利用料金

市長が別に定める額

上田市体育施設条例

平成18年3月6日 条例第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第88号
平成18年12月21日 条例第320号
平成20年10月1日 条例第39号
平成24年3月26日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第41号
平成28年12月21日 条例第42号
平成31年3月28日 条例第17号
令和元年7月5日 条例第24号
令和2年3月30日 条例第12号
令和2年10月8日 条例第38号
令和3年10月1日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第4号