○上田市室内プール条例
平成18年3月6日
条例第92号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、四季を通じて市民のふれあいの場を提供し、健康の保持増進を図るため、室内プールを設置する。
(令5条例4・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 室内プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市室内プール | 上田市上塩尻623番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 室内プールの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(令5条例4・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 室内プールの施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、室内プールの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(令5条例4・一部改正)
(開館時間)
第5条 室内プールの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(令5条例4・一部改正)
(休館日)
第6条 室内プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎月の第2木曜日及び第4木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月1日まで
(令5条例4・一部改正)
(入館の拒否等)
第7条 指定管理者は、室内プールに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他室内プールの管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、室内プールに入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用料金)
第8条 室内プールを利用しようとする者は、利用の際に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(利用料金の減額又は免除)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 室内プールを利用する者は、室内プールの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、室内プールの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市室内プール条例(平成4年上田市条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市室内プール条例別表の規定により発行された回数券、通年券、グループ券及び家族券並びに改正前の上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例別表の規定により発行された回数券、半年間券及び年間券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成20年10月1日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
(令元条例24・一部改正)
1 室内プール利用料金
利用区分 | 利用料金 | |||
全日(午前10時から午後9時まで) | 夜間(午後5時から午後9時まで) | |||
個人 | 一般 | 1回券 | 760円 | 500円 |
回数券(11回券) | 7,600円 | 5,050円 | ||
半年券 | 1人半年間につき 20,300円 | |||
年間券 | 1人1年間につき 38,500円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 1回券 | 500円 | ||
回数券(11回券) | 5,050円 | |||
半年券 | 1人半年間につき 10,100円 | |||
年間券 | 1人1年間につき 19,300円 | |||
60歳以上の者 | 1回券 | 500円 | ||
回数券(11回券) | 5,050円 | |||
半年券 | 1人半年間につき 18,300円 | |||
年間券 | 1人1年間につき 30,500円 | |||
未就学児童 | 無料 | |||
団体(15人以上) | 一般 | 1人1回につき 610円 | ||
小・中学校の児童・生徒 60歳以上の者 | 1人1回につき 400円 | |||
未就学児童 | 無料 | |||
家族券 | 年間券 | 1年間につき、1世帯当たりの基本額10,100円に、一般1人当たり28,400円、小・中学校の児童・生徒1人当たり14,200円を加算した額 | ||
健康浴室のみ利用する場合 | 一般 60歳以上の者 | 1回券 | 300円 | |
回数券(11回券) | 3,050円 | |||
小・中学校の児童・生徒 | 1回券 | 150円 | ||
回数券(11回券) | 1,520円 | |||
未就学児童 | 無料 |
2 附属器具利用料金
市長が別に定める額 |