○上田市信濃国分寺跡史跡公園条例

平成18年3月6日

条例第96号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、市民の文化的向上及び福祉の増進に寄与するため、信濃国分寺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市信濃国分寺跡史跡公園

上田市国分1105番地

(開園時間)

第3条 史跡公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(休園日)

第4条 史跡公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に掲げる日が水曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(入園の拒否等)

第5条 教育委員会は、史跡公園に入園しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他史跡公園の管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、史跡公園に入園する者(以下「入園者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退園を命ずることができる。

3 教育委員会は、史跡公園の損壊、現状変更その他の理由により、利用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて史跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の制限)

第6条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為

(2) 業として写真等を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、音楽会、宗教的行事又は特定の集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 教育委員会は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、許可について必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第4項の許可の条件に違反したときは、史跡公園の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(禁止行為)

第8条 史跡公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札又は広告を表示すること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 史跡公園を利用する者以外のものが、史跡公園駐車場を使用すること。

(入園料)

第9条 史跡公園の入園料は、無料とする。

(使用料)

第10条 第6条第1項の許可を受けて史跡公園を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 第6条第1項の許可を受けて史跡公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 入園者又は利用者は、史跡公園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第17条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の史跡公園条例(昭和49年上田市条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例24・一部改正)

区分

使用料

第6条第1項第1号又は第3号に該当する行為

1m21日につき 1,040円

第6条第1項第2号に該当する行為

1日につき 10,400円

上田市信濃国分寺跡史跡公園条例

平成18年3月6日 条例第96号

(令和元年10月1日施行)