○上田市信濃国分寺跡史跡公園管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例(平成18年上田市条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定により、信濃国分寺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けて史跡公園を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、事前に利用許可変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第3条 条例第11条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市信濃国分寺跡史跡公園管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第41号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第41号