○上田市民生委員推薦会規則
平成18年3月6日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、上田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、市の実情に通ずる者であって次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平26規則6・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 推薦会に、委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(持回り審査)
第7条 委員長は、推薦会を招集するいとまがないときは、持回り審査により推薦会の審査に代えることができる。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。