○上田市福祉医療費給付金条例

平成18年3月6日

条例第102号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、障害者、児童、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに、福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、健康増進と家計への負担軽減を図り、もって福祉の向上と子育て支援に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(2) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療等を受けられる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(3) 協力医療機関等 保険医療機関等のうち、給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務の実施について市長と契約等を締結したものをいう。

(4) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に付随するものを除く。)をいう。

(5) 高等学校等に在学中の者 次のいずれかに該当する者をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、専修学校、高等専門学校及び各種学校に在学している者。ただし、各種学校にあっては高等学校卒業者、専修学校及び高等専門学校にあっては高等学校(全日制)の修業年限を超える者は除く。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業訓練を行う施設に在学している者。ただし、高等学校卒業者は除く。

(令5条例28・一部改正)

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、上田市に住所を有する者(市内に居住し、又は居住していた者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて市長が承認した者を含む。)又は上田市の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項、附則第4条及び附則第18条に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により上田市が支給決定を行う者で、次表に掲げるものとする。

区分

対象者

所得等による制限

高齢者

67歳以上70歳未満の者

当該者及び当該者と同一世帯に属する者のいずれにも前年(1月から7月までに受けた療養の給付等については前々年。以下同じ。)の所得に市町村民税が課せられていないこと。

障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級、2級及び3級に該当するもの

次のいずれにも該当すること。ただし、当該者が出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除く。

1 当該者の前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に規定する所得について同令第8条第3項において読み替えて準用する同令第5条に規定する計算方法により算定した額(婚姻によらないで母又は父となり現に20歳未満の児童を扶養している者(規則で定めるものに限る。以下「婚姻歴のない母等」という。)にあっては、同令第5条第2項第3号の規定を適用して算定した額)をいう。)が同令第7条各号に定める額以内であること。

2 当該者の配偶者又は当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額(当該者(20歳未満の児童に限る。)を扶養している婚姻歴のない母等にあっては、同令第5条第2項第3号の規定を適用して算定した額)をいう。)が同令第2条第2項に定める額以内であること。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち障害等級が1級に該当するもの

療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者

65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障害の状態にあるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が1級に該当するもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が2級に該当するもの

次のいずれにも該当すること。ただし、当該者が出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除く。

1 当該者が前年の所得に所得税を課せられていないこと(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条の規定(第6条において「改正前の扶養控除の規定」という。)を適用したならば所得税が課されないこととなる場合又は婚姻歴のない母等について、同法第80条及び第81条の規定(第6条において「寡婦控除等の規定」という。)を適用したならば所得税が課されないこととなる場合を含む。)

2 当該者の配偶者又は当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額(当該者(20歳未満の児童に限る。)を扶養している婚姻歴のない母等にあっては、同令第5条第2項第3号の規定を適用して算定した額)をいう。)が同令第2条第2項に定める額以内であること。

児童

出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

なし

母子家庭の母子等

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校等に在学中の者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養している者(以下「母子家庭の母」という。)

次のいずれにも該当すること。

1 母子家庭の母の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同令第2条の4第2項第1号に規定する額未満であること。

2 母子家庭の母の扶養義務者で当該者と生計を同じくするものの前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額未満であること。

3 母子家庭の子で、当該者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額未満であること。

母子家庭の母に扶養されている18歳未満の児童等(以下「母子家庭の子」という。)

母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等

次のいずれにも該当すること。

1 当該者又は当該者の養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第6項に規定する額未満であること。

2 当該者の養育者の配偶者又は当該者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持しているものの前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額未満であること。

父子家庭の父子

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、生計を一にしている18歳未満の児童等を扶養している者(以下「父子家庭の父」という。)

次のいずれにも該当すること。

1 父子家庭の父の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号に規定する額未満であること。

2 父子家庭の父の扶養義務者で当該者と生計を同じくするものの前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額未満であること。

3 父子家庭の子で、当該者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額未満であること。

父子家庭の父に扶養されている18歳未満の児童等(以下「父子家庭の子」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、給付金の支給は行わない。

(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により他の市町村が支給決定を行うもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

(平24条例29・平25条例9・平26条例26・平26条例27・平27条例8・平28条例29・平29条例9・平29条例25・令2条例22・令5条例5・令6条例36・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査し、要件を満たす者については受給者資格を登録の上、受給者証を交付する。

(受給者資格の得喪)

第5条 支給対象者が給付金の受給者資格を取得する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日

(2) 出生若しくは転入したとき又は他の法令等で療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日

2 支給対象者が給付金の受給者資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡し、又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他の法令等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。

(給付金の支給額)

第6条 給付金は、支給対象者が医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定した費用額から次に掲げる額を控除した額を支給する。

(1) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額

(2) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額

(3) 医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で医療保険各法に規定する保険給付に併せてこれに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定により給付を受けることができる額

(4) 後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額

(5) 他の法令等の規定に基づき、国、独立行政法人日本スポーツ振興センター又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受ける額

(6) 高齢者にあっては、健康保険法第74条第1項第2号、第110条第2項第1号のハ及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第3項第3号又は第5項第3号の規定により算定した当該高齢者の負担額に相当する額

(7) 障害者(出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日の間までにある者を除く。)で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害等級が1級に該当するもの(当該者及び当該者と同一世帯に属する者のいずれかに前年の所得に所得税が課せられている者(改正前の扶養控除の規定を適用したならば所得税が課されないこととなる者及び当該者又は当該者(20歳未満の児童に限る。)を扶養している者が婚姻歴のない母等であって寡婦控除等の規定を適用したならば所得税が課されないこととなるものを除く。次号において同じ。)に限る。)にあっては、入院に係る療養の給付等の額

(8) 障害者(出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日の間までにある者を除く。)で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害等級が2級に該当するもの(当該者及び当該者と同一世帯に属する者のいずれかに前年の所得に所得税が課せられている者に限る。)にあっては、入院に係る療養の給付等の額

(9) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額

(平24条例13・平24条例29・平25条例9・平27条例8・平29条例9・平30条例24・令2条例22・令3条例2・一部改正)

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者は、長野県内の保険医療機関等又は協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、市長が別に定める場合を除き、その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証等」という。)とともに受給者証を提示しなければならない。

(平29条例25・平30条例24・一部改正)

(支給申請)

第8条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に給付金の支給申請をしなければならない。

2 前項の場合において、支給対象者が前条の規定により協力医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき、国保連から市長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から市長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、支給申請をすることができない。

4 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者が、前条の規定により保険医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときに、当該保険医療機関等に第6条第9号に規定する額を支払った場合は、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金長野支部から市長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から市長に給付金の支給申請があったものとみなす。

5 前項に規定する場合においては、給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、当該支給対象者に対する給付金の給付とみなす。

(平29条例25・平30条例24・令5条例5・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定する。

(支給申請の期限)

第10条 支給対象者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、支給申請はすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときの起算日は、当該各号に定める日とする。

(1) 保険医療機関等からの第8条第3項の一部負担金等の請求が遅延したとき 当該請求のあった日の属する月の翌月の初日

(2) 災害その他やむを得ない理由により第8条に規定する支給申請をすることができなかったとき 当該やむを得ない理由がやんだ日の属する月の翌月の初日

(給付金の支給制限)

第11条 市長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合においては、その価額の限度において、給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金を受給した者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市福祉医療費給付金条例(昭和57年上田市条例第39号)、丸子町福祉医療費給付金条例(平成15年丸子町条例第17号)、真田町福祉医療費給付に関する条例(平成15年真田町条例第19号)又は武石村福祉医療費給付金条例(平成15年武石村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定に基づき交付された受給者証(この項において「旧受給者証」という。)は、旧受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間、第4条第2項の規定により交付された受給者証とみなし、当該旧受給者証を有する者に対する給付金の支給額は、第6条の規定にかかわらず旧受給者証の交付の際に適用を受けていた合併前の条例の規定に基づく額とする。

(平成18年3月31日条例第274号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、平成18年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「乳幼児」を「児童」に改める部分に限る。)、第3条の改正規定(障害者及び児童に関する部分に限る。)及び第6条の改正規定(第6条第6号を同条第9号とし、同号の前に2号を加える部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第3条(障害者及び児童に関する部分に限る。)並びに第6条第7号及び第8号の規定は、平成20年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第4条に規定する受給者証の交付その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第4条に規定する受給者証の交付その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第4条に規定する受給者証の交付その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、平成22年10月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第4条に規定する受給者証の交付その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年10月4日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、平成24年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、平成27年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成28年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、平成28年8月1日から適用する。

(平成29年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、平成29年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例第7条及び第8条の規定は、平成30年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第24号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、令和3年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、令和3年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第4条に規定する受給者証の交付その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上田市福祉医療費給付金条例の規定は、令和6年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

上田市福祉医療費給付金条例

平成18年3月6日 条例第102号

(令和6年12月20日施行)