○上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第14号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、人にやさしいまちづくりを推進するため、無償の福祉ボランティア活動に参加する市民が福祉ボランティア保険に加入した場合に、その掛金に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉ボランティア保険」とは、社会福祉法人上田市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)において手続を行うボランティア活動保険をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で無償の福祉ボランティア活動を行うことを目的に、福祉ボランティア保険に加入している次に掲げる個人又は当該個人を構成員とする団体とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の高等学校、大学、専門学校等に在学する者
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象者 | 対象経費 | 補助率 |
個人 | 福祉ボランティア保険の掛金 | 2分の1以内。ただし、1人につき150円を限度とする。 |
団体 | 団体の構成員のうち前条各号に該当する者の福祉ボランティア保険の掛金 |
(平25告示49・一部改正)
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書(別記様式)に加入申込書及び領収書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の加入申込書及び領収書の写しは、協議会会長の証明により省略することができる。
3 団体で補助金を受けようとする者は、第1項の福祉ボランティア保険掛金補助金交付申請書兼補助金支払請求書に加入者の名簿を添付しなければならない。
(令3告示173・一部改正)
(委任事項)
第6条 協議会会長は、申請者の委任に基づき補助金を代理受領できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市福祉ボランティア保険掛金補助金交付要綱(平成15年上田市告示第39号。以下「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成19年3月30日告示第55号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第295号)
この告示は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第82号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第49号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(平25告示49・令3告示173・一部改正)