○上田市生活保護法施行細則
平成18年3月6日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委任等)
第2条 法第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により保護の決定及び実施に関する事務の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に対する委任については、上田市事務処理規則(平成18年上田市規則第11号)によるものとする。
(平26規則13・平30規則26・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被保護者ごとに次に掲げる書類を作成し、常にその実態を把握し、状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) 医療扶助台帳
(6) ケース記録票
(7) 援助方針の経過
(8) 生活保護ケース訪問調査指導表
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 扶養義務者調査依頼伺簿
(6) 検診命令書交付処理簿
(7) 医療券交付処理簿
(8) 医療要否意見書発行伺簿
(9) 介護券交付処理簿
(平26規則13・一部改正)
(通知)
第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨をその被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 被保護者がその居住地の他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書によりその被保護者の新住居地を所管する福祉事務所の長にその旨を通知しなければならない。
(保護の申請書)
第5条 法第24条第1項の規定による保護の開始又は保護の変更を申請する申請書は、生活保護法に基づく保護開始(変更)申請書又は生活保護法に基づく保護変更申請書(傷病届)(医療扶助の変更の場合に限る。)、省令第1条第5項の規定による葬祭扶助を申請する申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書
(2) 給与証明書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 家賃(間代)証明書
(6) 資産申告書
(7) 同意書
(8) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(平26規則13・一部改正)
(決定通知)
第6条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに必要な決定を行い、法第24条第3項の規定に係るもの、法第24条第9項において準用する同条第3項の規定に係るもの及び法第25条第2項の規定に係るものにあっては、保護決定(変更)通知書又は保護申請却下決定通知書により、法第26条の規定に係るものにあっては、保護廃止(停止)決定通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平26規則13・一部改正)
(医療要否意見書等の交付)
第7条 福祉事務所長は、前条の決定を行う場合において医療扶助の申請に係る者又は医療扶助を必要とする者があると認めるときは、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを申請者又は医療扶助を必要とする者から提出させなければならない。
(1) 生活保護法に基づく保護変更申請書(傷病届)
(2) 生活保護法に基づく医療要否意見書(入院、入院外)
(3) 生活保護法に基づく結核入院要否意見書
(4) 生活保護法に基づく精神病入院要否意見書
(5) 生活保護法に基づく治療材料給付要否意見書
(6) 生活保護法に基づく施術給付要否意見書
(7) 生活保護法に基づく訪問看護要否意見書
(8) 生活保護法に基づく移送費要否意見書
(医療券等の交付)
第8条 福祉事務所長は、医療扶助の現物給付を行うときは、次に掲げる書類のうち必要と認めるものをその者に交付するものとする。
(1) 生活保護法医療券(医科)入院外
(2) 生活保護法医療券(医科)入院
(3) 生活保護法医療券(歯科)
(4) 生活保護法に基づく治療材料券
(5) 生活保護法に基づく施術券(あん摩、柔道整復、マッサージ、はり、きゅう)
(6) 生活保護法に基づく訪問看護券
(7) 生活保護法に基づく調剤券
(介護券の交付)
第9条 福祉事務所長は、介護扶助の現物給付を行うときは、生活保護法に基づく介護券をその者に交付するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が、被保護者等に対して保護金品の交付を行う場合は、生活保護費支給明細書によらなければならない。
2 前項に規定する保護金品を交付するときは、指定された交付日に、その被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求め、これと照合の上、生活保護費支給明細書によって保護金品を交付し、その支給明細書の相当欄に被保護者の受領印を徴しておくものとする。
3 前項に規定するもののほか、被保護者からの申請により福祉事務所長が必要と認めるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(平26規則13・一部改正)
(検診命令書)
第11条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書により行うものとする。
(調査依頼票)
第12条 福祉事務所長が法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によるものとする。
(平26規則13・一部改正)
(扶養届書等)
第13条 福祉事務所長が法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養届書によるものとする。
2 福祉事務所長が法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知についてによるものとする。
3 福祉事務所長が法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)によるものとする。
(平26規則13・追加)
(入所等依頼書)
第14条 福祉事務所長が要保護者について、次の各号のいずれかに該当する施設等に入所(利用)を依頼するときは、その依頼を受ける者に要保護者入所(利用)依頼書を交付するものとする。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定による救護施設、更生施設その他の適当な施設又は私人の家庭
(2) 法第33条第2項の規定による宿所提供施設
(3) 法第36条第2項の規定による授産施設又は訓練を目的とするその他の施設
(平26規則13・旧第13条繰下・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第15条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。
(平26規則13・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第16条 福祉事務所長が法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。
(平26規則13・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第17条 福祉事務所長が法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。
(平26規則13・追加)
(進学・就職準備給付金申請書)
第18条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。
(平30規則26・追加、令6規則24・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定調書)
第19条 福祉事務所長が法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書によるものとする。
(平30規則26・追加、令6規則24・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第20条 福祉事務所長が法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書により通知するものとする。
(平30規則26・追加、令6規則24・一部改正)
(費用返還)
第21条 福祉事務所長が法第63条の規定による費用の返還命令又は法第77条から第78条の2までの規定による費用の徴収を決定したときは、費用返還決定通知書により納付義務者に通知しなければならない。
(平26規則13・旧第14条繰下・一部改正、平30規則26・旧第18条繰下)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平26規則13・旧第15条繰下、平30規則26・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(昭和37年上田市規則第30号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年8月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第24号)抄
この規則は、公布の日から施行する。