○上田市福祉住宅条例
平成18年3月6日
条例第106号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、住宅に困窮する生計困難者に対し、低額な料金で住宅を貸与するため、福祉住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市泉町福祉住宅 | 上田市踏入一丁目6番17号 |
上田市北常田福祉住宅 | 上田市常田三丁目2番8号 |
(入居者の資格)
第3条 福祉住宅に入居することができる者は、市内に住所を有する要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。)の世帯若しくはこれに準ずる世帯又は身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者をいう。)であって、現に住宅に困窮しているものとする。
(入居の申請)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で、福祉住宅に入居しようとするものは、入居申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、1世帯につき1部屋(附帯する台所及び物置を含む。)とする。
(入居者の選考)
第5条 市長は、入居申請者の数が入居させるべき福祉住宅の戸数を超えるときは、生計困難の程度を調査し、選考により入居者を決定する。
(入居の手続)
第6条 入居の許可を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の手続がなされたときは、速やかに入居可能日等を通知するものとする。
(家賃の額)
第7条 家賃の額は、月1,000円とする。
(家賃の減額、免除又は徴収猶予)
第8条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第9条 家賃の納付は、入居可能日から、明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までとする。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(修繕費用の負担)
第10条 福祉住宅及び共同施設(住宅内に設けられた事務所、洗面所、便所及び庭園をいう。以下同じ。)の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要を生じたときは、その費用は、入居者の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の管理義務)
第12条 入居者は、福祉住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第13条 入居者が、福祉住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。
第14条 入居者は、福祉住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他に譲渡してはならない。
第15条 入居者は、福祉住宅を模様替えし、又は改造してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が福祉住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、福祉住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該福祉住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 福祉住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上福祉住宅を使用しないとき。
(5) その他この条例及びこれらに基づく市長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により明渡請求を受けた入居者は、速やかに福祉住宅を明け渡さなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第18条 市長は、福祉住宅の管理のため、市職員のうちから住宅監理員を任命する。
2 住宅監理員は、福祉住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、その維持管理に必要な入居者の指導の任に当たる。
3 市長は、住宅管理人を任命し、住宅監理員の事務の一部を行わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。