○上田市立産婦人科病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年3月6日

規則第60号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第3条―第10条)

第3章 収入及び支出(第11条―第15条)

第4章 たな卸資産(第16条―第26条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第27条―第30条)

第6章 固定資産(第31条―第45条の3)

第6章の2 引当金(第45条の4・第45条の5)

第7章 予算(第46条―第48条)

第8章 決算(第49条―第52条)

第8章の2 リース会計に係る特例(第52条の2)

第9章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市立産婦人科病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し上田市財務規則(平成18年規則第45号)の特例を定めるものとする。

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、医事課長及び会計課長をもって充てる。

3 医事課長は、出納その他の会計事務のうち、上田市立産婦人科病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第107号)の規定により会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 会計課長は、上田市立産婦人科病院事業の設置等に関する条例の規定により会計管理者が行う事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業に係る現金の出納事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

(善管注意義務)

第2条の2 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平26規則7・追加)

(出納取扱金融機関等)

第2条の3 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の規定により指定した金融機関に、病院事業の出納事務の一部を取り扱わせるものとする。

2 前項の規定により指定した金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を上田市立産婦人科病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を上田市立産婦人科病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平26規則7・追加)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第3条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

(会計伝票の種類)

第4条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第5条 医事課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第6条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第7条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 支払小切手整理簿

(6) 預り金整理簿

(7) 未収金整理簿

(8) 未払金整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 一時借入金整理簿

(12) 収入予算整理簿兼収入調定簿

(13) 支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿

2 前項第4号及び第5号に掲げる帳簿は、会計課長である企業出納員が、その他の帳簿は医事課長が保管し、それぞれその所管に属する事項を整理しなければならない。

3 帳簿は、必要に応じて別に設けることができる。

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

(帳簿の記載)

第8条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、第10条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票の日付順に整理編集し、その月の末日に集計しなければならない。

3 内訳簿は、総勘定元帳の内訳について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平26規則7・全改)

(科目の更正)

第8条の2 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(平26規則7・追加)

(帳簿の照合)

第9条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第10条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項の規定による勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「公企則」という。)別表第1号に準じて別に定める。

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

第3章 収入及び支出

(平26規則7・改称)

(収入の調定)

第11条 医事課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正しようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けるとともに、収入予算整理簿兼収入調定簿、総勘定元帳及び内訳簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・全改)

(収納金の取扱い)

第11条の2 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、病院事業の現金の預け入れがあったときは、当該収入に収入の金額、納付者の氏名等を記載した収入済通知書及び収納日計表を添えて、翌日までに出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入について記載した収入済通知書及び出納日計表を翌日までに会計課長に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公企法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者が収入を徴収し、又は収納したときに準用する。

(平26規則7・追加)

(収入伝票の発行及び記帳)

第11条の3 会計課長は、収入の収納を証する書類に基づいて預金口座出納簿に記帳した後、これを医事課長に通知しなければならない。

2 医事課長は、前項に規定する書類に基づいて、収入伝票を発行するとともに、収入予算整理簿兼収入調定簿、総勘定元帳及び内訳簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・追加)

(過誤納金の還付)

第12条 医事課長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがあるときは、振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付について、第14条及び第15条の規定を準用する。

(平26規則7・一部改正)

(不納欠損)

第13条 医事課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、その債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、総勘定元帳、内訳簿、収入予算整理簿兼収入調定簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(支出の手続)

第14条 医事課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)が発生したときは、直ちに、支出負担行為票を起票し、市長の決裁を受けるとともに、支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、支出負担行為の決定を変更するときに準用する。

(平26規則7・全改)

(支払伝票の発行及び記帳)

第15条 医事課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等に基づいて支払伝票を発行し、直ちに会計課長に送付し、支出を依頼するものとする。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計課長は、第1項の規定により医事課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後会計管理者に報告しなければならない。

5 会計課長は、前項の支出の支払をした場合は、支払済通知書を医事課長に送付しなければならない。

6 医事課長は、支払済通知書により支払を確認した後、支払伝票(現金の支払を伴わない支出について発行される振替伝票を含む。)の内容を総勘定元帳及び内訳簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

第4章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第16条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) その他貯蔵材料

(購入)

第17条 医事課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を添えて、たな卸資産購入限度額の範囲内において、第14条及び第15条の規定により購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平26規則7・一部改正)

(受入価額)

第18条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(平26規則7・一部改正)

(受入れ)

第19条 医事課長は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳、内訳簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(払出価額)

第20条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第21条 医事課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、第14条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、その使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 医事課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿を記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(不用品の処分)

第22条 医事課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(平26規則7・一部改正)

(実地たな卸)

第23条 医事課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 医事課長は、前項に定めるときのほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 医事課長は、前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第24条 医事課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(たな卸結果の報告)

第25条 医事課長は、実地たな卸を行った結果を第23条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 医事課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(たな卸修正)

第26条 医事課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資金の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳し、振替伝票に基づき総勘定元帳、内訳簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿を修正しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(たな卸資産の評価)

第26条の2 医事課長は、事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価格よりも低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価格として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、当該事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、薬品、消耗品等で事業活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(平26規則7・追加)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第27条 医事課長は、第16条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第18条第2号及び第19条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第19条中「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿」とあるのは、「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿又は収入予算整理簿兼収入調定簿」と読み替えるものとする。

(平26規則7・一部改正)

(物品の管理)

第28条 医事課長は、第16条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接その科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 医事課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(事故報告)

第29条 医事課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(不用物品の処分)

第30条 医事課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第22条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第31条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 電話加入権

 特許権

 施設利用権

 地役権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平24規則11・平26規則7・一部改正)

(維持管理)

第31条の2 医事課長は、その所管に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう注意し、適切な管理をしなければならない。

(平26規則7・追加)

(固定資産台帳等)

第31条の3 医事課長は、固定資産台帳を整備するとともに、固定資産索引簿及び減価償却集計表を作成しなければならない。

(平26規則7・追加)

(取得価額)

第32条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に直接要した価額及び間接費の合計額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に直接要した価額及び間接費の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換直前の当該固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び間接費の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26規則7・一部改正)

(購入)

第33条 医事課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに第14条及び第15条の規定により購入するものとする。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) その固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(交換)

第34条 医事課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項第1号の交換差金が収入となるときは、第11条及び第11条の3の規定を準用し、支出となるときは、第14条及び第15条の規定を準用する。

3 第1項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(無償譲受け)

第35条 医事課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(工事の施行)

第36条 医事課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに第14条及び第15条の規定により施行するものとする。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) その建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他その建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(取得の報告)

第37条 医事課長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第38条 医事課長は、建設改良工事が完了したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 医事課長は、前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(建設仮勘定)

第39条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 医事課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産のその科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平26規則7・一部改正)

(事故報告)

第40条 医事課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(売却等)

第41条 医事課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、その固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(平26規則7・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第42条 医事課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第18条第2号及び第19条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26規則7・一部改正)

(売却等に関する報告)

第43条 医事課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なくその売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(減価償却の方法)

第44条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第45条 医事課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、公企則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(減損に係る会計処理)

第45条の2 医事課長は、固定資産であって当該事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損損失に係る会計処理を行わなければならない。

(平26規則7・追加)

(減損損失の認識)

第45条の3 医事課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 医事課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産単位で行うものとする。

(平26規則7・追加)

第6章の2 引当金

(平26規則7・追加)

(引当金の計上)

第45条の4 将来の特定の費用又は損失(公企則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) 修繕引当金

(5) その他の引当金

(平26規則7・追加)

(引当金の計上方法)

第45条の5 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

(平26規則7・追加)

第7章 予算

(予算の総括)

第46条 病院事業の会計における予算の作成及び執行に関する総括事務は、医事課長が行う。

(平26規則7・追加)

(予算の款項及び目節の区分)

第46条の2 予算の款項目節の区分は、市長が別に定めるところによる。

(平26規則7・追加)

(予算説明書の作成)

第46条の3 医事課長は、予算案が決定したときは、公企令第17条の2に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

2 前項に規定する予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26規則7・追加)

(流用及び予備費使用の手続)

第46条の4 医事課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平26規則7・旧第46条繰下・一部改正)

(予算超過の支出)

第47条 医事課長は、公企法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額をその業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 医事課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(予算の繰越し)

第48条 医事課長は、公企法第26条第1項の規定により、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、公企法第26条第2項ただし書の規定により、支出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるとき、及び公企令第18条の2第1項前段の規定により、継続費について翌年度に逓次繰り越して使用するときに準用する。

(平26規則7・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第49条 病院事業の決算の調製に関する事務は、医事課長が行う。

2 会計課長は、毎事業年度終了後20日以内に、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を医事課長に送付しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(決算の整理)

第50条 医事課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算整理を必要とするもの

(平26規則7・一部改正)

(帳簿の締切り)

第51条 医事課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26規則7・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第52条 医事課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は不足金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は不足金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平26規則7・一部改正)

第8章の2 リース会計に係る特例

(平26規則7・追加)

(ファイナンス・リース取引に係る特例)

第52条の2 公企則第55条第3号の規定により、ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性が乏しいもの」とは、次に掲げるリース物件をいう。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの(所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)

(平26規則7・追加)

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第53条 医事課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市産院の財務に関する特例を定める規則(昭和43年上田市規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第20条、第22条及び第24条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市立産婦人科病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

上田市立産婦人科病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年3月6日 規則第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第7号
令和5年12月21日 規則第44号