○上田市母子生活支援施設条例

平成18年3月6日

条例第111号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条の規定により、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うため、母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市母子寮

上田市常田三丁目2番60号

(入所できる者の範囲)

第3条 支援施設に入所することができる者は、法第23条第1項の規定により保護の実施の必要があると認められた保護者及び児童とする。

(指定管理者による管理)

第4条 支援施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 第1条に掲げる目的達成のために必要な業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(入所の手続)

第6条 支援施設に入所しようとする者は、市長に対し、その旨を申請しなければならない。

2 市長は、入所の申請を受けたときは、法に基づき諾否を決定し、本人に通知するものとする。

(退所)

第7条 市長は、支援施設に入所する者(以下「入所者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。

(1) 保護を必要としなくなったとき。

(2) この条例を遵守せず、支援施設の秩序を乱したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 入所者は、支援施設を退所するときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 入所者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を入所者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 入所者は、支援施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉施設条例(平成9年上田市条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市母子生活支援施設条例

平成18年3月6日 条例第111号

(平成18年3月6日施行)