○上田市母子生活支援施設管理規則

平成18年3月6日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市母子生活支援施設条例(平成18年上田市条例第111号。以下「条例」という。)第10条の規定により、母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 支援施設の定員は、20世帯とする。

(遵守事項)

第3条 支援施設に入所する者(以下「入所者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 火災予防については、常に注意すること。

(3) 清掃を厳重にし、支援施設内の衛生に努めること。

(4) 施設長又は支援施設の職員の承認なく入所者以外の者を宿泊させ、又は外泊しないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市母子生活支援施設管理規則

平成18年3月6日 規則第63号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第63号