○上田市重症心身障害児・者施設条例
平成18年3月6日
条例第112号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児及び障害者(以下「重症心身障害児・者」という。)に対する日常生活上の支援、創作的活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行うため、重症心身障害児・者施設(以下「施設」という。)を設置する。
(平22条例26・平24条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市つむぎの家 | 上田市小泉1028番地 |
(平24条例10・令5条例32・一部改正)
(事業)
第3条 施設において行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護に関すること。
(平22条例26・平23条例28・平24条例10・平25条例9・平26条例34・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、重症心身障害児・者であって、本人又はその保護者が次に掲げる受給者証の交付を受けているものとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るものに限る。)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(生活介護に係るものに限る。)
(平22条例26・平24条例10・平25条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平24条例10・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 施設の利用許可に関する業務
(3) 施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(平24条例10・一部改正)
(開所時間)
第7条 施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平22条例26・平24条例10・一部改正)
(休所日)
第8条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平24条例10・一部改正)
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 感染性の疾病にり患しているとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(平24条例10・一部改正)
(平24条例10・一部改正)
(利用料金)
第11条 施設を利用する者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(2) 第3条第3号に掲げる事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第2号の規定により算定した額
(平22条例26・平24条例10・平25条例9・平26条例9・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平26条例9・一部改正)
(還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(平26条例9・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 施設を利用する者は、施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24条例10・一部改正)
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉施設条例(平成9年上田市条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、この条例の公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第9号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第34号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第18号で令和6年5月7日から施行)