○児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則
平成18年3月6日
規則第65号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による助産施設及び母子生活支援施設に係る費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第22条に規定する助産の実施(以下「助産の実施」という。)を受けた者及び法第23条に規定する母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入所者が新たに助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)を受け、又は受けなくなった場合において、その月の助産等の実施の期間が1月に満たないときは、その月の費用の額は、その月の助産等の実施を受けた日数を基礎として日割りによるものとし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(費用の減額又は免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認める場合は、費用を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則(平成3年上田市規則第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日規則第227号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1から適用する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則、上田市母子保健法施行細則及び上田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年分以後の所得税の額並びに令和3年度以後の年度分の個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算について適用し、令和元年分(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税の額並びに令和2年度分までの個人の市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和6年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る費用の徴収に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平23規則8・平24規則8・平26規則19・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平29規則10・平30規則9・令元規則23・令2規則27・令3規則6・令4規則19・令6規則3・一部改正)
助産施設の入所者に係る費用徴収額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の費用徴収月額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設で助産等の実施を受けている児童(者)を除く。)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療養手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
3 同一世帯から2人以上の妊産婦が助産の実施を受けている場合又は母子保護の実施を受けている世帯の中から妊産婦が助産の実施を受けている場合においては、徴収金額が最も多額なもの以外のものについては、この表の徴収金額に0.1を乗じた額をもってその徴収金額とする。
4 助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
5 助産の実施を受けた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収月額に加えるものとする。
なお、この表の費用徴収月額は、その助産の実施を受けた日から解除される日までの期間に係る額とみなす。
別表第2(第3条関係)
(平23規則8・平24規則8・平26規則24・平29規則9・平29規則10・平30規則9・令元規則23・令2規則27・令3規則6・一部改正)
母子生活支援施設の入所者に係る費用徴収額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。 | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。 | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。 | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。 | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。 | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。 | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。 | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。