○上田市保育所条例
平成18年3月6日
条例第114号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。
(平27条例16・令8条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市東部保育園 | 上田市常田三丁目4番34号 |
上田市南部保育園 | 上田市常田一丁目5番1号 |
上田市北保育園 | 上田市常磐城五丁目7番25号 |
上田市塩尻保育園 | 上田市上塩尻195番地1 |
上田市神川保育園 | 上田市蒼久保1212番地1 |
上田市国分保育園 | 上田市国分745番地イ |
上田市神科第一保育園 | 上田市住吉707番地2 |
上田市神科第二保育園 | 上田市古里137番地6 |
上田市豊殿保育園 | 上田市芳田982番地3 |
上田市城下保育園 | 上田市諏訪形934番地 |
上田市川辺保育園 | 上田市上田原518番地 |
上田市下之条保育園 | 上田市下之条801番地イ |
上田市泉田保育園 | 上田市小泉1番地8 |
上田市塩田中央保育園 | 上田市中野419番地1 |
上田市東塩田保育園 | 上田市下之郷806番地3 |
上田市西塩田保育園 | 上田市手塚1086番地3 |
上田市塩田北保育園 | 上田市小島122番地 |
上田市浦里保育園 | 上田市仁古田171番地 |
上田市室賀保育園 | 上田市下室賀2336番地1 |
上田市中丸子保育園 | 上田市中丸子1852番地5 |
上田市まるこ保育園 | 上田市上丸子895番地 |
上田市依田保育園 | 上田市生田4953番地2 |
上田市長瀬保育園 | 上田市長瀬2466番地 |
上田市塩川保育園 | 上田市塩川1458番地 |
上田市さなだ保育園 | 上田市真田町長6301番地 |
上田市そえひ保育園 | 上田市真田町傍陽6293番地 |
上田市すがだいら保育園 | 上田市菅平高原1223番地392 |
上田市武石保育園 | 上田市下武石752番地 |
(平23条例7・平31条例10・令3条例7・令5条例34・一部改正)
(休所日及び保育時間)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 保育所の保育時間は、年間を通じて1日8時間を原則とし、始業終業時間は、市長が定める。
(平27条例16・一部改正)
(退所)
第4条 市長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 病気その他の理由で、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 保育を必要としなくなったとき。
(3) その他保育の継続を不適当と認めたとき。
(1) 延長保育(第3条第2項で定める時間を超えて実施する保育をいう。)
(2) 休日保育(第3条第1項で規定する休日(12月31日から翌年1月3日までの期間を除く。)に実施する保育をいう。)
(3) 一時預かり(法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育をいう。)
2 延長保育等の実施に関し必要な事項は、規則に定める。
(令8条例10・追加)
(乳児等通園支援事業の実施)
第4条の3 市長は、法第34条の15第1項の規定に基づき、法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業を実施することができる。
(令8条例10・追加)
(保育料)
第5条 園児(児童福祉法第24条第5号又は第6号の規定による措置に係る園児を除く。)の保護者又は扶養義務者は、保育料を納めなければならない。
(1) 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
3 保育料の徴収は毎月とし、その納期限はその月の末日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分納又は後納することができる。
(平27条例16・追加、令元条例39・一部改正)
(延長保育等の保育料)
第5条の2 第4条の2の規定により延長保育等を利用する児童の保護者又は扶養義務者は、延長保育等に係る保育料を納付しなければならない。
2 前項に規定する保育料の額及び徴収方法その他必要な事項は、規則に定める。
(令8条例10・追加)
(乳児等通園支援事業の利用料)
第5条の3 第4条の3の規定により乳児等通園支援事業を利用する児童の保護者又は扶養義務者は、当該乳児等通園支援事業に係る利用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する利用料の額及び徴収方法その他必要な事項は、規則に定める。
(令8条例10・追加)
(平27条例16・追加、令8条例10・一部改正)
(還付)
第7条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例16・追加、令8条例10・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例16・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(上田市保育所条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の上田市保育所条例の規定は、令和元年10月1日以降の保育料について適用し、令和元年9月30日までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定(第4条の2に係る部分に限る。)及び第5条の次に2条を加える改正規定(第5条の2に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。