○上田市保育所管理規則
平成18年3月6日
規則第67号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市保育所条例(平成18年上田市条例第114号。以下「条例」という。)第8条の規定により、保育所の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則12・一部改正)
(職員)
第2条 保育所に、園長及び保育主任のほか、必要な職員を置く。
2 園長は、市長の命を受けて、保育所の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、所務を統括する。
3 保育主任は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、園長の庶務を補佐する。
4 その他の職員は、園長の指揮に従って所務に従事する。
5 保育主任は、主査の職にある職員のうちから指定する。
(平28規則8・一部改正)
(定員)
第3条 保育所の定員は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第203号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23規則11・平27規則12・平31規則5・令3規則3・令5規則43・一部改正)
名称 | 定員 |
上田市東部保育園 | 140人 |
上田市南部保育園 | 70人 |
上田市北保育園 | 90人 |
上田市塩尻保育園 | 60人 |
上田市神川保育園 | 90人 |
上田市国分保育園 | 60人 |
上田市神科第一保育園 | 130人 |
上田市神科第二保育園 | 170人 |
上田市豊殿保育園 | 90人 |
上田市城下保育園 | 120人 |
上田市川辺保育園 | 120人 |
上田市下之条保育園 | 75人 |
上田市泉田保育園 | 90人 |
上田市塩田中央保育園 | 130人 |
上田市東塩田保育園 | 150人 |
上田市西塩田保育園 | 80人 |
上田市塩田北保育園 | 120人 |
上田市浦里保育園 | 90人 |
上田市室賀保育園 | 60人 |
上田市中丸子保育園 | 120人 |
上田市まるこ保育園 | 120人 |
上田市依田保育園 | 150人 |
上田市長瀬保育園 | 110人 |
上田市塩川保育園 | 70人 |
上田市さなだ保育園 | 150人 |
上田市そえひ保育園 | 60人 |
上田市すがだいら保育園 | 60人 |
上田市武石保育園 | 120人 |